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自動車保険の中断証明書とは?

自動車保険の中断証明書とは?のイメージ

今は自動車に乗っていても、交通の便が良い土地へ引っ越したり、海外赴任をすることになったり、自動車が廃車になったりなど、自動車を手放すことになり自動車保険を解約する方や継続しない方もいらっしゃるでしょう。

将来的に自動車に乗る可能性や、今後、同居している家族が自動車を購入する可能性など、自動車保険を契約する可能性が少しでもあるのであれば、自動車保険の「中断制度」を利用して中断証明書の発行を依頼しましょう。

このコラムでは、中断証明書についてご説明します。

中断証明書とは?

中断証明書とは、契約している自動車を廃車・譲渡・返還・車検切れなどの理由で、自動車保険を解約または更新しない場合に、保険会社に依頼すると発行される証明書で、中断する前の自動車保険の等級や事故情報などが記載されています。

通常、契約を解約して次の契約開始までに8日間以上が過ぎた場合は、再度契約する際に等級を引き継ぐことができません。ですが、中断証明書を発行しておくと、中断してから10年以内であれば、再度契約する際に等級を引き継ぐことができます。

中断証明書の有効期限

中断証明書の有効期限のイメージ

なお、中断証明書の有効期限は、発行してから10年ではないことに注意が必要です。

再開後の記名被保険者は、中断時の記名被保険者の配偶者や同居の親族に設定することも可能ですので、中断証明書を利用して被保険者と同居している家族が、新規に取得した自動車で再開することも可能です。

中断証明書を発行する条件

原則、7等級以上(保険期間中に等級ダウン事故がある場合は、ダウン後の等級が7等級以上)でないと中断証明書の発行申請ができません。等級が分からない場合は、契約している保険会社に確認しましょう。

なお、あまり自動車に乗らないからと、自動車の車検期間が残った状態で中断証明書を発行することはできません。他にも保険会社によって発行できる条件がありますので、ご注意ください。

中断証明書発行条件の例

  • 契約の自動車を廃車、譲渡、返還、一時抹消している
  • 契約の自動車が盗難に遭い、手元に自動車がない
  • 別の保険契約の入れ替え後の自動車として車両入替している
  • 契約の自動車検査証(車検証)の満了日を迎え、車検を受けていない
  • 記名被保険者が海外渡航(一時的な観光目的は除く)

中断証明書の発行申請時には、中断する理由によって必要書類が異なります。契約している保険会社に確認して必要な書類をそろえましょう。

中断証明書が手元にない場合

中断証明書を発行したはずなのに、いざ使用したいときに見つからないということにはならないようにしたいものですが、紛失した場合は再発行が可能です。

また、「中断証明書なんて知らなかった」「発行するのを忘れていた」という場合でも、5年以内であれば発行可能な保険会社もあります。

保険会社や保険始期日によって発行可能な期間が異なるため、契約していた保険会社で確認しましょう。

中断証明書を利用して自動車保険を契約するには?

新たに自動車を取得したときに、中断証明書を利用して自動車保険を契約する場合は、中断証明書や自動車検査証(車検証)のコピーなどを保険会社に提出することになります。中断した理由によって、必要となる書類が異なりますのでご注意ください。

また、中断証明書を利用して等級を引き継ぐには、いくつか条件があります。この条件も保険会社によって異なります。

中断証明書利用条件の例

  • 中断証明書が有効期限内
  • 新たに自動車を取得してから1年以内
  • 海外渡航による中断の場合、帰国日から1年以内
  • 等級を引き継ぐ記名保険者が、本人かその配偶者か同居の親族

自動車保険を検討する際は、中断する前と同じ保険会社である必要はありませんので、現在の自分にあったプランを探すようにしましょう。

どの自動車保険がいいか悩む場合は、保険市場の自動車保険一括見積りがおすすめです。ぜひご活用ください。なお、運転免許証・自動車検査証(車検証)・中断証明書をご準備いただけるとスムーズに入力できます。

どんな自動車保険があるのか知りたい方は、自動車保険のページをご覧ください。

  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
  • ※ 掲載日は2024年7月30日です。
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