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傷害保険の後遺障害補償

最終更新日:2017年5月24日

傷害保険では、ケガによる入院や通院、死亡や後遺障害を補償しています。なかでも、大きなケガにより後遺障害が残ってしまった場合はどのような補償になるのでしょうか?

後遺障害とは?

ケガをしてしまった場合、ケガの状況によってはその後も身体に影響を及ぼしてしまうことも考えられます。したがって、傷害保険の補償内容では、後遺障害が残った場合も対象となっています。

それでは、後遺障害とはどのような状態のことを指すのでしょうか?
具体的には、次の(1)~(3)の全てに該当した場合になります。

後遺障害の定義
  1. (1)医学上において、治療の効果がこれ以上期待できない状態であること。
  2. (2)被保険者(保険の対象者)の身体に残された症状が、将来においても回復できない状態であること。
  3. (3)被保険者の身体の機能に重大な障害に至ったもの、または身体の一部が欠損した状態であること。

具体例としては、大きなケガにより手や足を切断した場合や、失明した場合などが挙げられます。

後遺障害の補償額

後遺障害の補償は、一般的に事故の日から180日以内に後遺障害を負った場合に、下記の計算式で保険金が計算されます。

後遺障害保険金額×所定割合(後遺障害の程度に応じた4%~100%の割合)

ただし、損害保険会社によっては、上記の計算式を適用していないケースもあります。

なお、上記の計算式にある「後遺障害保険金額」ですが、多くの場合は「死亡・後遺障害保険金額」としているため、所定割合が100%の場合であれば、契約時に設定した、死亡・後遺障害保険金額の全額が受け取れます。ただし、支払われる後遺障害保険金の額は、保険期間を通じ、死亡・後遺障害保険金額を限度としていますので、所定割合が100%で保険金を受け取ると、その後ケガにより死亡された場合でも、死亡保険金を受け取ることはできません。

受け取った保険金に税金は課税されるの?

後遺障害を原因として受け取った保険金については、所得税法施行令30条第1号の規定により非課税とされる「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」に該当するため、課税されません。

なお、傷害保険では、入院保険金、手術保険金、通院保険金をそれぞれ受け取った場合も非課税となっています。死亡保険金については、保険の契約形態により、相続税や所得税、贈与税が課税される場合があります。

傷害保険は、ケガに対するリスクを補償する保険です。突然の事故で後遺障害になる可能性も考え、傷害保険に加入する場合は、死亡時や入院時の補償だけでなく、後遺障害に対する補償内容も確認しておきましょう。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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