普通傷害保険と家族傷害保険の違い
最終更新日:2017年5月24日
傷害保険のなかでも代表的な「普通傷害保険」と「家族傷害保険」があります。どちらもケガを補償する保険ですが、どのような違いがあるのでしょうか。そして、選択する場合は、どちらを選べばよいのでしょうか。
「普通傷害保険」、「家族傷害保険」とは?
普通傷害保険は、保険証券の本人欄に記載している方1名のみが被保険者(保険の対象者)となります。イメージは、単独で加入する傷害保険になります。
国内外を問わず、家庭内や、仕事中、通勤中、旅行中など日常生活のなかで、「急激・偶然・外来」の事故によって起こるケガを補償しています。そして、入院や通院、死亡、後遺障害を負った場合に保険金が支払われます。(基本的に病気は補償の対象外)
家族傷害保険は、普通傷害保険と補償内容は同じですが、補償される人の範囲が異なります。
具体的には、「本人」だけでなく「本人の配偶者」、本人または配偶者と生計を共にする「同居の親族と別居の未婚の子」までが補償の対象となります。イメージは、家族で揃って加入する傷害保険になります。
「親族」とは、一般的に本人(被保険者本人)の6親等以内の血族および3親等以内の姻族をいいます。
「生計を共にする」とは、例えば下宿中の大学生の子どものように生活の援助をしている場合は家族傷害保険の補償の対象になりますが、1人暮らしで仕事をする独身の子どもの場合は、補償の対象になりません。
家族傷害保険は家族全体をカバーすることができますが、一般的に、一人あたりの補償額は低めに設定されており、配偶者や親族の分の補償額は、本人よりも少ない額となっています。例えば、仮に本人の死亡補償金額が500万円の場合、配偶者は300万円、親族は150万円というように本人と同額ではありません。
どちらの保険も、年齢や性別によって保険料が異なることはありませんが、被保険者の職業によって保険料は異なります。
他人への損害賠償にも傷害保険が活用できる!
普通傷害保険や家族傷害保険では、「個人賠償責任保険」が自動的にセットされているものや、特約として加入できるものがあります。
個人賠償責任保険は、他人の物を壊したり、他人にケガをさせたりしたことにより賠償責任を負ったときに補償されます。近年では、自転車の事故により9,000万円を超える損害賠償請求が発生しており、そのようなリスクに備えることができます。
ただし、個人賠償責任保険はクレジットカードや自動車保険などの特約として付帯されている場合もありますので確認してみましょう。既契約のなかで加入をしていない場合は、個人賠償責任保険のある家族傷害保険に加入することで、家族全員のケガと損害賠償へのリスクに備えることができます。
大人より子どもの方がケガをしやすい傾向がありますので、子どもがいる家庭では、他の家族の補償も含めて家族傷害保険を検討することをおすすめします。
特に子どもがいる家庭の場合は、普通傷害保険よりも保険料は高くなりますが、家族傷害保険に加入することで、「安心」への備えはより充実したものになるでしょう。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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