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保険市場用語集
読み方:みなしそうぞくざいさん
「みなし相続財産」とは、民法上は相続財産として遺産分割協議の対象外であるが、税法上の相続税の対象となる相続財産のことをいいます。被相続人が保険料を負担していた契約の保険金や被相続人の死亡を原因として支払われる死亡保険金などは、みなし相続財産となります。
掲載日:2019年2月6日
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