保険市場用語集
読み方:ひそうぞくにん
「被相続人」とは、相続人に相続財産(生前に有していた権利義務)を遺した故人のことです。
被相続人は、遺言によって共同相続人の相続分を定めることができます。
ただし、遺留分に関する規定(民法1028条)に違反することはできません。
なお、遺言で相続財産の配分などが定められていない場合は、法定相続分(民法900条)に従って相続がなされます。
掲載日:2018年3月13日
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