保険市場用語集
読み方:ほうていそうぞくぶん
被相続人が遺言等で相続分を指定していない場合などにおいて、民法で定められている複数人の相続人に対する相続分のことをいいます。
民法第900条では、法定相続分は以下のように定められています。
①配偶者と子どもが相続人である場合、配偶者2分の1、子ども(2人以上のときは全員で)2分の1。
②配偶者と直系尊属が相続人である場合、配偶者3分の2、直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1。
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合、配偶者4分の3、兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1。
なお、子どもや直系尊属、兄弟姉妹が2人以上いる場合、原則として均等に分けられます。
掲載日:2018年7月20日
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