保険市場用語集
読み方:ほうていそうぞくにん
民法で定められた相続人の範囲に当てはまる、相続の権利を有する人を「法定相続人」といいます。
被相続人の配偶者は常に相続人となり、それ以外の者については被相続人の子どもや孫などの直系卑属、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人となります。
なお、内縁関係の人は相続人に含まれません。
掲載日:2017年11月10日
総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。