保険市場用語集
読み方:にんいけいぞくひほけんしゃ
「任意継続被保険者」とは、退職後も引き続き、退職前に加入していた健康保険の加入を続ける被保険者のことです。
任意継続被保険者になるには、被保険者資格が喪失する前日までに、継続して2カ月以上の被保険者期間があり、資格喪失日の20日以内に申請する必要があります。
ただし、出産手当金および傷病手当金については、任意継続保険者が受給することはできません。
掲載日:2018年11月8日
総合窓口
相談予約専用窓口
以下の理由で、当社が推奨している商品になります。
注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
広告主のPRを目的に掲載している商品になります。