保険市場用語集
読み方:しょうびょうてあてきん
病気やケガによる休業中に被保険者やその家族の生活を保障するための公的医療保険制度のひとつです。
会社の健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)が「傷病手当金(保険金)」を支給します。
被保険者が、業務外の病気やケガのために働くことができない場合、連続して3日間欠勤した上で、4日目以降、欠勤した日に対して支給を受けられます。
ただし、欠勤期間に事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合、傷病手当金は支給されません。
傷病手当金は、原則として欠勤1日につき標準報酬月額を30日で割った金額の3分の2に相当する金額が支払われ、その支給期間は支給を開始してから通算1年6カ月です。
掲載日:2022年7月20日
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