保険市場用語集
読み方:じかようはちしゃしゅ
自家用8車種とは、「用途・車種」が次に該当する自動車の総称ことをいう。
○自家用普通乗用車
○自家用小型乗用車
○自家用軽四輪乗用車
○自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
○自家用普通貨物車、(最大積載量0.5トン以下)
○自家用小型貨物車
○自家用軽四輪貨物車
○特殊用途自動車(キャンピング車)
これらの自動車は、「他車運転危険担保特約」の対象車となる。
他車運転危険担保特約とは、被保険者が自ら運転者として搭乗しているほかの人の自動車を、契約している自動車とみなして保険金が支払われる特約のことをいう。
用途・車種とは、保険料を算出するための要素のひとつであり、自動車検査証(車検証)などに記載されている「用途」や「自動車の種別」のことを意味する。
用途とは、自家用・営業用など、保険契約の対象となっている自動車の使用形態の区分をいう。
車種とは、普通乗用車・小型乗用車・小型貨物車などの、自動車の種類(型)の区分のことをいう。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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