保険市場用語集
読み方:たしゃうんてんきけんたんぽとくやく
他車運転危険担保特約とは、被保険者が自ら運転者として搭乗しているほかの人の自動車を、契約している自動車とみなして保険金が支払われる特約のことをいう。
例えば、Aが所有する自動車をBが借りて運転しているときにBが人身事故を起こしてしまい、被害者に賠償金を支払わなければならなくなった場合、Bが自分の所有する自動車の保険契約に他車運転危険担保特約がついていれば、Bが加入している自動車保険から賠償金を支払うことが可能となる。
この特約を適用するには、契約している自動車が次のいずれかに該当する必要がある。
○自家用普通乗用車
○自家用小型乗用車
○自家用軽四輪乗用車
○自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン超2トン以下)
○自家用普通貨物車、(最大積載量0.5トン以下)
○自家用小型貨物車
○自家用軽四輪貨物車
○特殊用途自動車(キャンピング車)
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
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