保険市場用語集
読み方:けいかてきかふかさん
「経過的寡婦加算」は、老齢基礎年金額が中高齢寡婦加算額を下回ることで、65歳到達前後における年金額の低下を防止するために設けられた制度です。
遺族厚生年金を受給している妻が65歳になり、自身の老齢基礎年金を受給するようになった際に、1956年4月1日以前に生まれていた方に対しては、中高齢寡婦加算の代わりに経過的寡婦加算が加算されます。
なお、遺族厚生年金の受給者が障害基礎年金の受給権も同時に有している場合、経過的寡婦加算は支給停止となります。
掲載日:2020年8月21日
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