保険市場用語集
読み方:ちゅうこうれいかふかさん
「中高齢寡婦加算」とは、夫を亡くした妻に対して40歳から65歳までの間、遺族厚生年金に加算して年金支給されることをいいます。
加算の対象となるのは、夫の死亡時に40歳以上65歳未満で生計を一にする子(18歳到達年度の末日を経過していない子、または20歳未満で障害等級1級、2級の障害の状態にある子)がいない妻、もしくは40歳に到達した当時に子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻の子が18歳 (障害等級1級、2級の場合は20歳)に達したため遺族基礎年金を受給できなくなった妻です。
掲載日:2018年9月20日
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