
アフラック
アフラックのしっかり頼れる介護保険
資料請求件数1位
※介護保険ランキング 2025年03月版(保険市場調べ)
基本情報
商品正式名称 | 介護保険〔無解約払戻金2021〕 |
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契約年齢
保険契約が可能な被保険者の年齢です。申込方法によって、ご契約可能な年齢が異なる場合があります。 |
標準保険料(※1):満18歳~満79歳 特別保険料〔特別保険料率に関する特則付加あり〕(※1):満20歳~満79歳 |
契約条件 | 告知 |
保険期間
保険会社が契約に対して責任を負う期間(保障がなされる期間)のことです。主契約と特約では保険期間が異なる場合があります。 |
終身 |
保険料払込期間
保険契約者が保険料の支払いを行う期間のことです。 |
終身 |
保険料払込方法(回数) | 月払・半年払・年払 |
保険料払込方法(経路) | 口座振替・クレジットカード |
申込方法
郵送申込 対面申込 ネット申込 |
対面申込 |
注意事項
・「介護年金」の支払事由に該当する場合でも、その日を含めて直前1年以内に「介護年金」が支払われたときには、「介護年金」をお支払いしません。
・通算して10回目の「介護年金」が支払われた場合、10回目の「介護年金」の支払事由に該当した日にさかのぼってこの保険契約は消滅します。
・被保険者が満65歳未満で「日常生活動作における要介護状態」または「認知症による要介護状態」により「介護年金」の支払事由に該当し、満65歳以上となった後もその状態が継続しているときには、第2回以後の「介護年金」の支払事由における被保険者の年齢の条件を適用しません。
・公的介護保険制度にもとづく要介護3以上の認定を受けていることを原因として「介護年金」の請求をされる場合、最初に要介護3以上に認定された日が介護年金支払基準日となります。
・「介護年金」の支払開始より前に、「要介護1一時金」や「要介護2一時金」が支払われていなかった場合は、第1回の「介護年金」と合わせて「要介護1一時金」、「要介護2一時金」をお支払いします。
なお「要介護1一時金」、「要介護2一時金」、「介護年金」の支払事由に定める被保険者の年齢が満65歳未満の場合の支払要件は、いずれも同じ要介護状態を指します。
※1 健康状態によっては、適用される保険料率が異なる場合があり、お申込みの際にご確認いただいた保険料と異なる保険料でお引受けすることがあります(「特別保険料率に関する特則」が付加された時は保険料が割増しとなります)。お申込み後にアフラックから送付する書面をご確認ください。
※契約年齢などによっては、契約後短期間で受取可能な給付金総額が累計払込保険料総額を下回る場合がありますのでご注意ください。
※現在入院中の方、入院・手術を勧められている方、今までに公的介護保険制度の要支援・要介護の認定をうけたことのある方、または申請をしたことのある方はお申込みいただけません。
※ご契約の際には「契約概要」「注意喚起情報」「その他重要事項」「ご契約のしおり・約款」を必ずご確認ください。
引受保険会社
- アフラック生命保険株式会社
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〒163-0456 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル
TEL:0120-5555-95
AFH283-2023-0114 8月1日(250801)
募集代理店
- 株式会社アドバンスクリエイト
- 〒541-0048 大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7 野村不動産御堂筋ビル
- TEL:0120-816-316
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