

毎月の給与から「概算」で天引きされている税金の年間合計額と
その年に納めるべき(控除を含めた)税金とを比べて、
12月の給与で精算すること。



手順にしたがって、完璧な申告書を作成しましょう♪


- 『一般の生命保険料』の欄
- ① 「保険料控除証明書(一般用)」の該当箇所(a~g)を、申告書(A~G)に記入します。
- ② G欄の「新・旧」それぞれの保険料の合計額を記入します。
- G-1欄: 新保険料(g -1)の合計
- G-2欄: 旧保険料(g -2)の合計
- ③ 「新・旧」それぞれの控除額を、申告書中段に記載の計算式で計算して記入します(新:最高40,000円、 旧:最高50,000円)。
- ④ ③で計算した「新・旧」の合計額を記入します(最高 40,000円)。
- ⑤ ③で記入した「旧」の金額と、④で記入した合計額の大きい方を記入します。
- 『介護医療保険料』の欄
- ① 「保険料控除証明書(介護医療用)」の該当箇所(a~g)を、申告書(A~G)に記入します。
- ② G欄の合計額を記入します。
- ③ 控除額を、申告書中段に記載の計算式で計算して記入します(最高40,000円)。
- 『個人年金保険料』の欄
- ① 「保険料控除証明書(個人年金用)」の該当箇所(a~g)を、申告書(A~G)に記入します。
- ② G欄の「新・旧」それぞれの保険料の合計額を記入します。
- G-1欄: 新保険料(g -1)の合計
- G-2欄: 旧保険料(g -2)の合計
- ③ 「新・旧」それぞれの控除額を、申告書中段に記載の計算式で計算して記入します(新:最高40,000円、旧:最高50,000円)。
- ④ ③で計算した「新・旧」の合計額を記入します(最高 40,000円)。
- ⑤ ③で記入した「旧」の金額と、④で記入した合計額の大きい方を記入します。
- ⑥ 「一般」「介護医療」「個人年金」各保険料の控除額の合計を記入します(最高 120,000円)。

- 『地震保険料 』の欄
- ① 「地震保険料控除証明書」の該当箇所(a~g)を、申告書(A~G)に記入します。
- ② G欄の「地震・旧長期」の「地震」の合計額を記入します。
- ③ G欄の「地震・旧長期」の「旧長期」の合計額を記入します。
- ④ ②で記入した「地震」の合計額を記入します(最高 50,000円)。
- ⑤ ③で記入した「旧長期」の金額を、記載の計算式で計算して記入します(最高 15,000円)。
- ⑥ ④「地震」と⑤「旧長期」の控除額の合計を記入します(最高 50,000円)。

例)3つの保険を契約している、課税所得400万円の男性の場合
払った保険料は1年間で 27万円

※平成24年1月1日以降に契約をした新契約の場合で計算
保険料控除を利用しない場合と、利用した場合の所得税は…

※課税所得4,000,000円-控除額112,500円 =3,887,500円
- ■保険市場からのアドバイス
- 1年では22,500円の軽減ですが、保険料は10年、20年、30年……と払い続けていくことになりますので、きちんと保険料控除を活用しましょう!

年末調整に伴う「保険料控除証明書」のお問い合わせや、再発行依頼については、各保険会社へご連絡ください。



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