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あいおいニッセイ同和損保

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あいおいニッセイ同和損保の海外旅行保険

申込条件
旅行期間 観光/商用 92日以内
留学/その他
申込期日 いつから 出発60日前
いつまで 出発当日(出発前の23:30まで)
ただし、海外旅行の目的を持って日本国内の住居を出発する前まで
年齢 申込(保険契約)者 満18才以上(申込日時点)
旅行(被保険)者 満69才以下(始期日時点)
ファミリープランの被保険者の範囲 ご契約者と旅行に行かれる方(被保険者)の関係

保険者本人と同行される被保険者は、以下の親族の方で、かつ保険始期日時点で満69才以下の方になります。(旅行行程が同一の場合に限ります)なお、配偶者には、婚姻の届出を予定している方、新婚旅行後に婚姻の届出を行う方を含みます。また、親族とは、6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。

  1. 被保険者本人の配偶者
  2. 被保険者本人または配偶者と同居の親族
  3. 被保険者本人または配偶者と別居の未婚のお子さま

※ 旅行行程が同ーとは、同一の住居を出発してから同一の住居に帰着するまでの行程が同じであることをいいます。

プランの種類
(1)人数で 個人プランファミリープラン
(2)旅行目的で 観光商用(出張)留学その他
(3)補償内容で セットプラン
補償内容
傷害死亡 海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
傷害後遺障害 海外旅行中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に約款所定の後遺障害が発生した場合
治療・救援費用
(治療費用)

次のいずれかの場合、被保険者が支出した治療費用のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。ただし、ケガの場合は事故の発生の日、病気の場合は初診の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用に限ります。※1※2

  1. 責任期間中のケガのため、治療を受けた場合
  2. 責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)のため、責任期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
  3. 責任期間中に感染した約款所定の感染症により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に治療を開始した場合

※1 カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)に関する治療費用は対象外となります。
※2 1回のケガ、病気につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。

治療・救援費用
(救援費用)

約款所定の事由に該当し、保険契約者、被保険者または被保険者の親族が救援費用(被保険者の親族が看護などのために現地へ赴く交通費など)を負担した場合、その費用のうち社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。

<約款所定の事由(主なもの)>

  1. 責任期間中に被ったケガや病気の治療のため、3日以上続けて入院した場合。ただし、病気については、責任期間中に治療を開始していた場合に限ります。
  2. 責任期間中のケガのため、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
  3. 責任期間中に病気、妊娠、出産、早産または流産により死亡した場合
    など

※ 1回のケガ、病気、事故につき、治療・救援費用保険金額が限度となります。

疾病死亡

次のいずれかに該当した場合

  1. 責任期間中に病気により死亡した場合
  2. 責任期間中に発病した病気または責任期間終了後72時間以内に発病した病気(その病気の原因が責任期間中に発生したものに限ります)により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡した場合。ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに治療を開始し、かつ、その後も引き続き治療を受けていた場合に限ります。
  3. 責任期間中に感染した約款所定の感染症によって、責任期間が終了してからその日を含めて30日以内に死亡した場合
賠償責任 被保険者が、海外旅行中に偶然な事故により、他人の身体の障害または他人の財物の損壊(紛失および盗難を含みます)について法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
携行品損害 海外旅行中の偶然な事故により携行品に損害が発生した場合、保険金をお支払いします。なお、携行品とは、被保険者が海外旅行の際に携行する身の回りの所持品(カメラ、宝石、衣類、航空券(定期券は除きます)、パスポート、自動車等の運転免許証など)および海外旅行開始前に他人から無償で借りたものをいいます。現金やクレジットカード、ウインドサーフィン・サーフィン等のスポーツの用具などはお支払いの対象になりません。スキューバダイビングを行うための用具についてはお支払いします。
航空機寄託手荷物遅延等費用 航空機に搭乗する際に預けた手荷物が、航空機が目的地に到着後、6時間以内にその目的地に運搬されなかった場合、被保険者が目的地に到着してから96時間以内かつ、被保険者のもとに到着するまでの間に衣服や生活必需品等を購入またはレンタルした費用をお支払いします。
弁護士費用等 責任期間中に偶然な事故により被害を被った被保険者が、その被害事故について「法律上の損害賠償請求を行い、損害賠償請求費用を負担することによって損害を被った場合(損害賠償請求費用保険金:1回の事故につき100万円限度)」または「弁護士に法律相談を行い、法律相談費用を負担することによって損害を被った場合(法律相談費用保険金:1回の事故につき10万円限度)」にお支払いします。
緊急歯科治療費用

責任期間中に発生した歯科疾病症状の急激な発症・悪化により被保険者が責任期間中に歯科医師による緊急歯科治療を受けた場合、負担した費用で社会通念上妥当な費用の額に50%を乗じた額(治療・救援費用保険金額を限度)をお支払いします。

※ 対象となる費用は、緊急歯科治療を開始した日からその日を含めて7日以内に要した費用に限ります。

テロ等対応費用 テロ等により帰国が遅延した場合、被保険者が負担を余儀なくされた交通費・宿泊施設の客室料、国際電話料等通信費の費用のうち、社会通念上妥当な金額をお支払いします。(保険期間を通じ10万円限度)
<オプション>
ペット預入延長費用

交通機関の遅延等、所定の事由により帰国が遅延した場合、ペットを預けていた施設等への、ペット預入延長費用の実費(5,000円×帰国遅延日数 <7日限度>)をお支払いします。

※ 対象となるペットは、被保険者個人の家庭で、愛がん動物または伴侶動物として飼養している犬またはねこをいいます。

(注)治療とは、医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。

あいおいニッセイ同和損保より一言

旅行先・日数による、きめ細かな保険料で、書面でお申し込みされるより割安です(旅行される地域・保険期間などにより保険料や割引率は異なり、書面でお申し込みいただくあいおいニッセイ同和損保「海外旅行保険」よりも、保険料が高くなる場合もあります)。

2回目のご契約からはリピーター割引(一定の条件を満たす場合に適用されます)でさらにお得!

旅行先でケガ・病気・盗難にあった場合など、「AD海外あんしんダイヤル」が24時間・年中無休・日本語でサポートします。

こんな方におすすめ

繰り返し海外旅行に行かれる方(リピーター割引)※一定の条件を満たす場合に適用されます。

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この保険について、さらに詳しい内容が知りたい場合は、お好きな方法をお選びください。

基本情報

商品正式名称 特定手続用海外旅行保険
ご契約者 日本在住で日本国内からアクセスできる満18才以上(申込時点)の個人
被保険者年齢 ~満69才
契約条件 告知の結果、加入可能と判断された方
支払方法 クレジットカード
保険料払込方法(回数) 一括払
申込方法 ネット申込

注意事項

  • このサイトは概要を説明したものです。ご契約にあたっては必ず契約手続き時のWEBサイトおよび同WEBサイト上の「重要事項のご説明」をあわせてご覧ください。
  • ご不明な点などございましたら、あいおいニッセイ同和損保 カスタマーセンター TEL:0120-203-284(無料)までお問い合わせください。
    ※海外からは81-476-31-5343(有料)におかけください。
    ※受付時間(日本時間)9:00~17:00(年末年始は除く)
  • このページの内容は2023年7月時点のものです。
  • 引受保険会社

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    あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 関西企業営業第一部 営業第二課
    〒530-8555  大阪府大阪市北区西天満4-15-10

    (2023年11月承認)B23-102764

  • 取扱代理店

    株式会社アドバンスクリエイト
    〒541-0048
    大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
    野村不動産御堂筋ビル
    TEL:0120-816-316
    保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。

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