新型コロナウイルス感染症に関する
海外旅行保険の取り扱いについて
新型コロナウイルス感染症に関する各保険会社の海外旅行保険の取り扱いについてまとめました。(令和5年5月8日現在)
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コロナに感染し、治療のため帰国できない場合の「滞在費(ホテル代)、検査費用、帰国費」の補償の有無
- 損保ジャパン
- 補償対象
・旅行中に新型コロナウイルスに感染し医師の治療をうけ、医師の指示で滞在した宿泊施設・ホテル代・帰りの飛行機代(払い戻し分を差し引いた差額分)は治療費用から補償されます。
・保険期間中に新型コロナウイルスの検査を受け、陽性と診断された場合、検査費用は治療費用で補償されます。なお、被保険者(旅行者)が陰性と診断され発症していない場合、感染者との濃厚接触の疑いにより必要となる検査費用や、出入国の際に国から必要とされる検査費用については補償できるものはありません。
- ジェイアイ傷害火災
- 以下の場合に補償対象です。
・海外旅行中に発病し、治療を開始した場合(補償項目:治療救援費用、治療救援総合費用)
なお、被保険者が支出した以下の費用が対象です。
・医師の指示により実施したPCR検査費用
・診療費、入院費、並びに通院および入院のための交通費
・医師に処方された薬の購入費用
・医師の指示でホテル静養をする場合の宿泊費用
・治療を受けた後、当初の旅行行程に復帰する場合の交通費(払い戻しを受けた金額等は控除します。)
・直接帰国するために追加で負担した交通費や宿泊費(払い戻しを受けた金額等は控除します。)
- あいおいニッセイ同和損保
- 保険期間中(ご旅行中)に新型コロナウイルスに感染し医師の治療を開始した場合、次の費用は治療費用で補償されます。
・検査費用
・当初の旅行行程を離脱した場合において、直接帰国するための交通費や宿泊費(払戻しを受けた金額や負担することを予定していた金額は差し引きます)
- 東京海上日動
- 発病時等の条件を満たす場合は、治療費、追加で負担した宿泊費や交通費等が補償されます。
ただし、出入国の際に国から必要とされる検査費用については補償されません。
詳しくは『海外旅行保険 普通保険約款および特約』をご参照ください。
なお、滞在費に関しては療養を行った場所によって取扱いが異なります。
海外で療養を行った場合は医療事情等が国によって様々であるため、重症化リスクの有無にかかわらず、医師等の診断や指示による入院の必要性、病院もしくは診療所が遠隔地にあるまたはベッドが空いていない等、入院できないやむを得ない事情の有無等を勘案のうえ、保険金のお支払対象となるか個別に判断いたします。
- 三井住友海上
- 補償対象
・医師からの指示により宿泊施設で静養する場合の客室料(客室料から、負担することを予定していた額または払い戻しを受けた額を差し引いた額に基づいて保険金をお支払いします)※1
・自覚症状があったため、医療機関を受診し、陽性となった検査費用(PCR検査も含む)※2※3
・自覚症状はないが、医師の指示により検査を行い、陽性となった検査費用(PCR検査も含む)※2※3
※1 治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約にて補償されます。
※2 保険期間中に感染した新型コロナウイルス感染症を直接の原因として、旅行期間中または旅行期間終了後72時間以内に治療を開始したことが条件になります。
※3 「疾病治療費用補償(感染症範囲変更型)特約」または「治療・救援費用補償(感染症範囲変更型)特約」にて補償対象となります。
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コロナ感染時の「治療費用(海外・帰国後)」の補償の有無
- 損保ジャパン
- 補償対象
・保険期間中(ご旅行中)に発病し、保険期間終了後72時間以内に医師の治療を開始した場合。
- ジェイアイ傷害火災
- 以下の場合に補償対象です。
・海外旅行中に発病または感染し、旅行終了後72時間を経過するまでに治療を開始した場合(補償項目:治療救援費用、治療救援総合費用)
- あいおいニッセイ同和損保
- 次のいずれかに該当し、治療費用を負担した場合に補償対象となります。
・保険期間中(ご旅行中)に発病し、医師の治療を開始した場合
・保険期間終了後72時間以内に発病し、保険期間終了後72時間以内に治療を開始した場合
- 東京海上日動
- 「5類感染症」に変更され、2023年5月8日(月)以降に治療を開始した場合、契約始期日にかかわらず、その治療開始が「責任期間終了後72時間以内」であるときに保険金のお支払い対象となります。
※死亡保険金については、「5類感染症」に変更された場合、責任期間終了後72時間以内に治療開始し、責任期間終了日を含めて30日以内に死亡したときに保険金のお支払い対象となります。
※治療・救援費用担保特約がセットされている場合に限ります。
- 三井住友海上
- 保険期間中に発病した、または保険期間終了後72時間以内に発病し、かつ保険期間終了後72時間以内に治療を開始した場合、補償の対象となります。
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コロナに感染し、入院または通院により帰国できない場合の「保険期間延長手続き」の方法について
- 損保ジャパン
- 72時間は自動的に延長
※公権力(日本政府、渡航先政府等)による隔離や収容指示や、日本への上陸が認められない場合は、正常な旅行行程につくことが出来る状態に戻るまでに要した時間だけ保険責任の終期は延長される
・72時間を超える場合は延長手続きが必要となる。
基本的にインターネットサービス「マイページ」から、延長手続きを行う。
インターネットサービス「マイページ」で手続きできない場合は、問い合わせフォームからoff!カスタマーセンターまで連絡をすること。
- ジェイアイ傷害火災
- 72時間を限度として保険期間が自動延長されます。
72時間を超える見込みの場合は、保険期間が終了する前に、マイページの「変更」ボタンから帰宅日を変更するお手続きをお願いします。
マイページからのお手続きができない場合は、取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。
- あいおいニッセイ同和損保
- 72時間を限度として保険期間が自動延長されます。
なお、72時間を超過する場合は、保険期間の延長手続きが必要ですので、取扱代理店または引受保険会社へご連絡ください。
保険期間終了前に手続きが完了していない場合は、延長ができなくなる場合がございます。
- 東京海上日動
- 72時間を限度として保険期間が自動延長されます。
なお、72時間を超過する場合は、マイページにログインし期間延長のお手続きを行ってください。
満期日を過ぎる場合はマイページからの期間延長ができない為、代理店・扱者へご連絡ください。
- 三井住友海上
- 72時間を限度として保険期間が自動延長されます。
72時間を超えて帰国日が延長となる場合は、三井住友海上インターネットデスクまでご連絡ください。
※陽性者が陰性となった後、お客さまの個別事情で滞在を継続される場合は、延長の手続きが必要となります。
※2023年5月8日時点においては、新型コロナウイルス感染症を発病したことに伴う特別な措置を行っておりません。
三井住友海上インターネットデスク
0120-988-181(日本からのお問い合わせ/無料)
81-476-55-1467(海外からのお問い合わせ/有料)
受付時間:9:00~17:00(年末年始は休業させていただきます)
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旅行をキャンセルした場合の補償
- 損保ジャパン
- 補償なし(特約の用意なし)
- ジェイアイ傷害火災
- 特約セットにより補償可能です。保険契約日の翌日以降に以下のケース(一例)が発生し、出国を中止したことにより負担した旅行キャンセル料を補償します。
・(被保険者、同行予約者、並びに被保険者および同行予約者の親族が)感染し3日以上継続して入院した
・(被保険者、同行予約者、並びに被保険者および同行予約者の親族が)感染し死亡・危篤になった
・渡航先の外国に出入国規制が発せられたとき
- あいおいニッセイ同和損保
- 補償なし(「eとらべる海外旅行保険」には特約のご用意はありません)
- 東京海上日動
- 補償なし(特約の用意なし)
- 三井住友海上
- 補償なし(「ネットde保険@とらべる」には特約のご用意はありません)
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