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留学保険

2018.06.05

海外留学でルームシェア 家具が盗まれたが補償がおりない!?

海外留学をする場合、一人暮らしではなく、外国の人と交流ができ住居費用を抑えられるルームシェアをして暮らすことを選ぶ場合がありますが、日本国内に比べ盗難に遭う可能性は高まると考えられます。万一、物が盗まれてしまった場合に備えて保険に加入していたにもかかわらず、その「万一」が発生した時に補償が受けられない!なんてことがあったら……。今回は海外留学の盗難リスクに備える保険についてお伝えします。

海外生活では盗難トラブルはつきもの

海外での生活では、盗難トラブルに巻き込まれる可能性はどのくらい高いのでしょうか。海外留学に限ったデータではありませんが、海外旅行中の事故に関するジェイアイ傷害火災保険がまとめた調査結果をみてみましょう。

ジェイアイ傷害火災保険によると、2016年度の海外旅行中の事故発生率は3.4%で、これは29人に1人がなんらかの事故にあっている計算(※)になります。それではそのうち盗難トラブルはどのくらいあるのでしょうか。

  1. ※ジェイアイ傷害火災保険の保険金支払件数を同保険の加入者数で除した数字。

表1:補償項目別 事故発生割合

1位 治療・救援費用
(傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用、疾病応急治療・救援費用 含む)
51.5%
2位 携行品損害(生活用動産 含む) 30.9%
3位 旅行事故緊急費用
(航空機遅延、航空機寄託手荷物遅延 含む)
13.7%

資料:ジェイアイ傷害火災保険ホームページをもとに執筆者作成

表1のように、携行品損害件数が事故件数の30.9%と多くを占めています。携行品損害とはパスポート、スーツケースやカメラ、携帯電話などの手荷物の盗難や破損などのことです。
次に、法務省の犯罪白書から各国の窃盗発生率を紹介します。

表2:各国における窃盗の発生率

国名 発生率
米国 2.57%
英国 2.96%
フランス 2.81%
ドイツ 2.25%
日本 0.48%
  1. ※人口10万人当たりの発生率を百分率に換算して算出。

資料:法務省「平成29年版犯罪白書」をもとに執筆者作成

留学やワーキング・ホリデー先として人気の高い英国の窃盗発生率は、日本の6倍以上です。日本に住んでいると盗難リスクをそれほど意識せずに生活できてしまうかもしれませんが、海外生活においてはそれではまずい、ということをこのデータは物語っていますね。

盗難にあっても保険で補償されない場合があるって本当?

留学する際、海外旅行保険や留学保険などに加入しているから、どんな盗難にあっても補償を受けられると思っていませんか?実は、タイトルにあるように、ルームシェアをしていて家具を盗まれた場合、プランによっては補償を受けられないこともあるのです。保険に加入する際には、どのような時に補償されるのかをきちんと理解して保険選びをすることが大切です。

海外旅行保険や留学保険などで、盗難リスクに備える補償として、「携行品損害補償」と「生活用動産補償」の2つがあるのですが、いったいこの2つの違いはどのようなことなのでしょうか。どちらの場合だとルームシェアでの盗難が補償されるのか検証します。

携行品損害補償とは

前述したように、携行品損害とは留学中に身につけている物(バッグ・時計・衣類・パスポートなど)が盗まれたり、壊れたり、火災などの偶然の事故で損害を受けたりすることを指します。携行品損害補償がセットされているプランなら、例えば、街の中でカメラを落として壊してしまった場合や、ホテル内に置いていた身の回り品が盗まれた場合に補償を受けることができます。

ただし、携行品損害補償では、居住の用に供されている建物内すなわち「居住施設」での盗難は、補償の対象外。ですので、賃貸でルームシェアしている家での盗難は補償されません。一方、ホームステイや寮は「宿泊施設」とみなされるため、ホームステイ先に置いていた身の回り品の損害は補償されます。このように、居住形態によって補償の有無が変わります。

また、どんなものでも補償対象となるわけではありません。保険会社によっても異なりますが、補償の対象外になる例として、通貨や有価証券、自動車、コンタクトレンズ、義歯、動物・植物、データ・ソフトウェアなどの無体物などがあげられます。

生活用動産補償とは

賃貸でルームシェアしている家で家具が盗まれた場合に補償を受けることができるのが「生活用動産補償」です。これは、携行品損害補償よりも補償対象が広いグレードアップ版のようなもので、携行品損害補償の対象に加え、アパートや借家(ルームシェアを含む)などの居住施設内で盗難・火災などにより、家財や身の回り品に損害があった場合に補償されるものです。

生活用動産補償は、長期にわたって居住施設で生活することとなるワーキング・ホリデーや長期留学のための保険に付帯されていて、短期留学のために加入する保険には付帯されていないのが一般的です。

いくら受け取ることができるの?

携行品損害補償・生活用動産補償の保険金額は、加入するプランによって異なりますが、携行品や家財など、損害を受けた物1個(または1組)あたりに上限金額が定められています。上限金額は保険会社によって異なることがあるので必ず確認が必要です。以下に例を紹介します。

<携行品損害補償>

携行品1つ(1組または1対)あたり10万円(乗車券・航空券などは合計5万円)を限度として、時価額で算定した損害の額または修繕費が支払われます。時価額で算定した損害の額というのは、同じものを新たに購入するのに必要な金額から、使用期間で消耗した分を差し引いた金額を指します。同じものを新たに購入するために必要な金額を新価といいますが、新価で支払われる保険会社もありますので、加入するときに確認しましょう。
また、保険期間を通じて、契約した携行品損害保険金額が上限となるのも特徴です。

<生活用動産補償>

海外現地の宿泊施設・居住施設に保管中の家財・身の回り品など1つ(1組または1対)あたり10万円や20万円といった限度額(乗車券・航空券などは合計5万円)を限度として時価額で算定した損害の額または修繕費が支払われます。ただし携行品損害補償は保険期間を通じて保険金額が上限となるのに対し、生活用動産補償では、同一保険年度ごとに保険金額が上限となります。ですので、1年ごとに保険金がリセットされるイメージとなるわけです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。賃貸でルームシェアしている家で盗難に遭っても、携行品損害補償しかついていないプランで保険契約している場合は1円も受け取ることができないわけですね。補償範囲が広い生活用動産を付帯できるプランに加入すると、どうしても保険料が高くなる傾向にはなりますが、大切な物が盗まれたり壊れたりしてから後悔しないよう、留学期間と居住形態に合わせ、検討してくださいね。

鈴木 さや子の写真
執筆者 鈴木 さや子 すずき さやこ
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/DCプランナー1級/キャリアコンサルタント(国家資格)
家族が笑顔になれるための生活に役立つお金の知識を、主に女性向けに、セミナーやコラム記事などを通じて情報発信。保険などの商品を一切販売しないファイナンシャルプランナーとして活動中。専門は教育費・ライフプラン・保険・マネー&キャリア教育・確定拠出年金。企業講演の他、小・中学校や地域コミュニティなどでの講演やワークショップなど、保護者や親子向けイベントも行っている。中学生・高校生の母。
(株)ライフヴェーラ代表取締役/mamaTanoマネーサロン代表
柳澤 美由紀の写真
監修者 柳澤 美由紀 やなぎさわ みゆき
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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