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2018.10.23

海外の医療保険事情~カナダ編~

州ごとに保険制度が異なるってホント?

カナダと日本は、人材交流が非常に盛んであり、ワーキング・ホリデーを通じて、毎年4,000人以上の日本人がカナダを訪れ、800人前後のカナダ人が日本を訪れています。
また、独立行政法人日本学生支援機構の「平成28年度協定等に基づく日本人学生留学状況調査」によると、日本人留学生の数は、アメリカ、オーストラリアに次いで第3位であり、非常に人気の高い留学先であることが分かります。このコラムをお読みの方のなかにも、カナダへの渡航を前向きに検討している方もいらっしゃるのではないでしょうか。
長期間カナダに滞在する場合には、事前にカナダと日本の医療制度の違いをきちんと理解した上で、海外旅行保険や留学保険への加入を検討することが大切です。また、ビザを取得するためにも保険加入が必須となります。ポイントを確認してみましょう。

カナダの医療保険制度について

カナダの医療制度は「メディケア」と呼ばれる国民皆保険制度を採用しています。「コア」とされる主たる医療については患者の自己負担が一切なく、全てを税財源で公的に負担しています。全ての国民は皆保険を取得できますが、ワーキング・ホリデーを含む留学生などは公的医療保険を取得できない州もあり、その場合、医療費は有料になります。医師の診察料は、1回につき50~100ドルが相場といわれています。

なお、州ごとの医療保険制度とワーキング・ホリデー滞在者の現地での公的医療保険加入の可否は、カナダ政府のホームページなどから確認することができます。

例えば、大陸西部のバンクーバーがあるブリティッシュコロンビア州では、一定の条件を満たせば、海外留学やワーキング・ホリデーであっても公的医療保険を申請することは可能ですが、首都オタワのあるオンタリオ州ほかカナダの大半の州では、短期の居住者に対して公的医療保険の加入を認めていません。

さらに、コアとされていない医療である歯科診療や、処方薬剤(入院中は無料)、リハビリ治療などは全額個人負担となります。
いざというときの高額な医療費請求に備えて、渡航前には海外旅行保険や留学保険に加入しておくことをおすすめします。

カナダでは、医療機関を利用する場合には、まず地域の家庭医を受診する必要があります。しかし、家庭医は実数が少なく、また患者数を制限することが許されているため、新規の患者を受け付けていない場合も少なくありません。そのため、家庭医を持っていない患者は、ウォークインクリニック(ショッピングモールや街中にある簡易診療施設)を受診することができますが、ウォークインクリニックは常に混雑していることが一般的です。

このような事情を理解の上で、いざというときのために渡航先に関する事前の情報収集などは、納得がいくまでしておく必要があるでしょう。

カナダでワーキング・ホリデービザを取得するには

日本人がカナダでのワーキング・ホリデービザを取得するには、以下のような条件があります。
申請の手続きは、オンラインシステム上で行いますが、具体的な申請手続きの流れについては、カナダ政府のホームページなどでよく確認しておきましょう。

ビザ取得のための条件

  • 日本国籍を有していること
  • 滞在期間中、有効なパスポートを保有していること
  • ビザ申請期間中、有効な日本の住所があること
  • 申請時の年齢が18歳から30歳であること
  • 滞在費用として最低2,500カナダドルを所有していること
  • 滞在期間中、有効な保険に加入していること(入国時に加入証明の提示が必要)
  • カナダ入国の許可があること
  • 出発時に、往復の航空チケットを提示、あるいは滞在期間終了時に帰国の航空チケットを購入するための財源を確保していることを証明すること
  • 扶養家族を同行しないこと
  • 手数料を支払うこと

資料:カナダ政府(Government of Canada)ホームページをもとに執筆者作成

では、上記の条件のなかで、「滞在期間中、有効な保険に加入していること」について、具体的にみていきましょう。

カナダへのワーキング・ホリデーでは海外旅行保険の加入が必須

ワーキング・ホリデーのためにカナダに入国する場合、滞在期間中は全て海外旅行保険や留学保険に加入する必要があります。保険への加入は、入国審査時に証明する必要がありますが、証明できない場合は入国拒否される可能性もあります。また、滞在予定期間よりも、保険加入期間が短い場合、入国時に発行されるワーキング・ホリデーにおける就労許可が保険の有効期間までとなってしまう可能性もあるので注意しましょう。
その他、海外旅行保険や留学保険に加入する際の注意点は次の通りです。

(1)カバーすべき補償内容

最低限、補償内容に「治療」「入院」「遺体送還」が含まれている必要があります。治療と入院は、通常「治療費用」でカバーされますが、遺体送還については、「遺体送還費用」が補償内容に含まれているかどうかを約款などで確認し、不明な場合は保険会社に問い合わせるとよいでしょう。
加入を検討している保険がこれらの補償内容をカバーしていることを確認した上で、他の補償についても必要に応じて検討しておくことをおすすめします。

(2)加入期間

カナダ滞在中に保険期間の延長が必要になった場合は、現在加入している保険の補償期間が切れる前に、延長手続きを行いましょう。
また、当初の滞在予定よりも早く帰国することになった場合は、保険の中途解約手続きをすれば、保険料が戻ってくる場合もあります。

(3)加入するタイミング

海外旅行保険や留学保険に加入するのは、ビザ取得のオンライン申請時ではなく、申請における審査後に発行されるPOE letter of introductionを入手してからがよいでしょう。
ただし、加入の手続きに時間がかかってしまい出国時までに間に合わない、ということにならないよう、手続き自体は余裕をもって行うようにしましょう。
ちなみに、日本の留学保険などは渡航後に加入することはできません。

カナダへは筆者も旅行で何度か行ったことがありますが、隣国アメリカとも近く、都会から少し離れると雄大な自然に触れることもでき、ワーキング・ホリデーの渡航先として人気が高いのも納得がいきます。カナダへのワーキング・ホリデーを計画されている方は、現地での安全対策を十分にとって、滞在を充実したものにしてくださいね。

ご参考までに、カナダ政府のホームページはこちらです。

カナダ政府
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/work-canada.html

※本コラムは、2018年8月現在確認できる情報で記載しています。情報は今後変更または更新される可能性があります。

岡田 のりかの写真
執筆者 岡田 のりか おかだ のりか
AFP/2級ファイナンシャル・プランニング技能士/米国公認会計士
会計事務所勤務・フリーの翻訳者(金融分野)を経て、2016年ファイナンシャルプランナーとして独立。コラム執筆や個人相談を中心に活動中。
FPオフィス ナチュール代表
柳澤 美由紀の写真
監修者 柳澤 美由紀 やなぎさわ みゆき
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表
  • ※ この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
  • ※ 掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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