いまさら聞けない「所得補償保険の基礎知識」
ここをチェック!!
- 病気やケガで長期間働けなくなるリスクを忘れていませんか?
- 所得補償保険を活用して、就業不能状態に備えよう。
- 国民健康保険には傷病手当金がないので、自営業の方等はさらに要注意!!
保険を検討するにあたって、亡くなった場合のリスクや、病気やケガ等で入院した場合のリスク等に目を向ける方が多いようですが、大きなリスクであるにもかかわらず、見落とされがちなのが病気やケガ等で働けなくなるという点です。特に、長期にわたって働くことができない事態になってしまった場合の経済損失は、大変大きなものになります。
そこで活用したいのが、「所得補償保険」です。所得補償保険は病気やケガで働けなくなったときに、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険です。医療保険と似ていますが、医療保険が入院や手術をした場合に給付金が支給される医療費等のカバーが目的であるのに対し、所得補償保険は医師から「就業不能状態」であると診断されれば、入院中でも自宅で静養していても、その期間内に一定金額の保険金を毎月受け取ることができます。そのため所得補償保険は、長期間働けなくなり給料が受け取れなくなる等の収入の減少を補うのが目的の保険といえます。
<所得補償保険の概要>
- ① 保険金額を月額で設定。
(月額の上限の目安は勤労所得の6~7割です。所得を超えた保険金額を設定することはできません。) - ② 保険期間が1~2年以内の短期のものと、それ以上の長期のものがあります。
- ③ 長期の所得補償保険の場合、就業不能状態と認められてから最初の60~180日間は支払対象外期間(免責期間)になります。
- ④ 医師の指示のもとでの在宅療養も支払いの対象になります。
会社員が加入する健康保険には、傷病手当金の制度があります。健康保険の被保険者が病気やケガのために働くことができず、療養のため会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降休んだ日に対して標準報酬日額の3分の2に相当する額(事業主から報酬の支給を受けた場合等、支給日額が標準報酬日額の3分の2より少ないときは、その差額)が、最長1年6ヶ月支給されるという制度です。
つまり病気やケガで働けなくなっても、1年6ヶ月はある程度の収入が得られますが、それ以降の期間については障害年金の対象に該当しなければ、収入はなくなってしまいます。
その一方で、自営業や無職等の方が加入している国民健康保険には、傷病手当金が支給されるとは限りません。この場合は病気やケガで働けなくなってしまうことが、そのまますぐに収入の減少につながってしまいます。
人間はいつも健康で働けるとは限りません。突発的に病気やケガで働けなくなる可能性は、誰もが否定できないものだと思います。所得補償保険を上手に活用して、この大きなリスクをカバーしてみてはいかがでしょうか。
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コラム執筆者プロフィール
久保 逸郎 (クボ イツロウ) マイアドバイザー.jp®登録 - FPオフィス クライアントサイド代表
高校1年で中退し、大検を取得して大学に進学。卒業後は大手リース会社、外資系生命保険会社を経て、平成15年3月にファイナンシャルプランナーとして独立。
相談業務を中心に実務派ファイナンシャルプランナーとして活動する傍ら、年間100回を超えるセミナー講師や、マネー雑誌等への原稿執筆などを行っている。
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コラム監修者プロフィール
山本 俊成 (ヤマモト トシナリ) マイアドバイザー.jp®登録 - ファイナンシャルプランナー。
大学卒業後、株式会社三和銀行(現三菱UFJ銀行)入社。
2003年、外資系生命保険会社入社。
2005年、総合保険代理店株式会社ウィッシュ入社。
2010年、株式会社ファイナンシャル・マネジメント設立。
銀行と保険会社に勤めていた経験を活かし実務的なコンサルティングを行う。
ファイナンシャルプランナー 久保 逸郎
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
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