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商品概要

  • 最も安価なプランは2年で13,000円。それでも家財の補償は300万円。
  • 免責金額なし!
  • 事故に係る臨時の費用も補償されます!
  • 事故後、お部屋の生活が困難ならホテル代も!
  • 風災・ひょう災・雪災の事故で少額の損害額であってもお支払いの対象としています。
  • 賠償責任保険金の上限は1,000万円です。

新すまいRoom保険Aについて

保険金等をお支払いする場合 お支払いする保険金等の額 保険金等をお支払いできない主な理由
損害保険金 1. 火災 損害額:保険金額を限度
※貴金属等以外は再調達価額基準の損害額
※貴金属等は時価額基準の損害額
(1個(組)ごと30万円限度)
  • ・ご契約者や被保険者の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • ・家財もしくは持ち出し家財の使用もしくは管理を委託された者、被保険者と同居の者または被保険者と生計を共にする者の故意
  • ・家財または持ち出し家財の紛失または置き忘れ
  • ・家財が屋外にある間に生じた盗難
    ※ただし、家財が住宅の軒下または団地等の野外の自転車置き場にある場合を除きます。
  • ・持ち出し家財である自転車の盗難
  • ・戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ・核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • ・上記以外の放射性放射または放射能汚染など
2. 落雷
3. 破裂または爆発
4. 給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による水濡れ
5. 風災・ひょう災・雪災
6. 建物外部からの物体の飛来、落下、衝突、倒壊
7. 騒じょうおよび類似の集団行為または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
8. 家財の盗難 家財 損害額:1事故につき50万円を限度
※貴金属等は1個(組)ごとに30万円を限度
9. 通貨の盗難 通貨 1事故、1世帯ごとに20万円を限度
10. 預貯金証書の盗難 預貯金証書
※盗難後ただちに預貯金先と所轄の警察署に届出を行ったにもかかわらず預貯金先から現金が引き出された場合
1事故、1世帯ごとに200万円を限度
11. いたずら 第三者によるいたずら(未遂事故を含む)により家財が損害を受けた場合 1事故につき30万円を限度
12. 水害 床上浸水によって損害が生じた場合で家財が再調達価額の30%以上の損害を受けた場合 損害額×100%:保険金額を限度
床上浸水によって損害が生じた場合で家財が再調達価額の15%以上30%未満の損害を受けた場合 保険金額×10%:1事故60万円を限度
床上浸水によって損害が生じた場合で家財が再調達価額の15%未満の損害を受けた場合 保険金額×5%:1事故30万円を限度
家財が再調達価額の30%以上の損害を受けた場合 損害額×100%:保険金額を限度
持ち出し家財保険金 一時的に持ち出された家財が日本国内の他の建築物内で上記1~8の事故によって損害を受けた場合 1事故につき50万円または保険金額の20%に相当する金額のいずれか低い額を限度
※貴金属等の場合は1個(組)ごとに30万円を限度
費用保険金等 臨時費用保険金 上記1~7の事故により損害保険金が支払われる場合 損害保険金×5%
1事故につき30万円を限度
〈洗面台交換費用保険金〉
・洗面台以外(洗面ボウルと一体化していない鏡、収納器具、照明器具、水栓器具等)の破損または汚損
・器具内部の破損または汚損
・詰まりによる破損または汚損 など
〈便器交換費用保険金〉
・便器、便座、便ふた、タンク以外の破損または汚損
・器具内部の破損または汚損
・詰まりによる破損または汚損 など
〈浴槽交換費用保険金〉
・浴槽以外(洗い場、換気扇、浴室乾燥機、ドア、鏡、収納器具、照明器具、水栓器具など)の破損または汚損
・器具内部(浴槽のエプロンカバーの内部を含む)の破損または汚損
・詰まりによる破損または汚損 など
修理費用保険金 上記1~6、8~11の事故および住宅内での被保険者の死亡により住宅に損害が生じ、被保険者(住宅内での死亡の場合は被保険者の法定相続人)が自己の費用で修理した場合
※ただし、居住する住宅が借用住宅の場合に限ります
実費:1事故につき100万円を限度
※住宅内での被保険者の死亡の場合は1回の事故につき50万円を限度
水道管等修理費用保険金 凍結により専用水道管、または住宅の給湯器に損害が生じ、被保険者が自己の費用で修理した場合※被保険者以外の者が占有する部分を除きます 実費:1事故につき10万円を限度
地震火災費用保険金 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、家財が損害を受け次の状態になった場合
a. 住宅が半焼以上になった場合 b. 家財が全焼した場合
保険金額×5%
※ただし家財の再調達価額の5%限度
ドアロック交換費用保険金 住宅のかぎが日本国内で盗難され、被保険者が自己の費用でドアロックの交換をした場合に要する費用 実費:1事故につき3万円を限度
ピッキング防止費用保険金 住宅が盗難あるいはいたずらにあい、玄関ドアのロックを開錠され被保険者が自己の費用でドアロックを交換した場合、ドアロックの交換や防犯装置設置に要する費用 実費:1事故につき3万円を限度
残存物清掃費用保険金 上記1~8の事故により損害保険金が支払われる場合で、損害を受けた家財の残存物の清掃および運搬費用 実費:1事故につき損害保険金×5%を限度
近隣見舞費用保険金 上記1・3の事故により第三者の所有物に滅失、き損または汚損の損害が生じた場合 被災世帯数×5万円
※1事故につき保険金額×5%を限度
緊急避難費用保険金 上記1~8の事故により損害保険金が支払われる場合で、住宅に損害が生じ、住宅の代替として宿泊施設などを臨時に使用した際の宿泊費用 実費:1事故につき損害保険金×5%を限度
※事故日から30日以内に対応する費用
洗面台交換費用保険金 住宅の洗面台が破損または汚損(経年劣化を除きます。)し、被保険者が自己の費用で洗面台を交換した場合 実費:1事故につき100万円を限度
ガラス交換費用保険金 住宅のガラスが破損(経年劣化を除きます。)し、被保険者が自己の費用でガラスを交換した場合(熱割れによる破損を含みます。) 実費:1事故につき100万円を限度
便器交換費用保険金 住宅の便器が破損または汚損(経年劣化を除きます。)し、被保険者が自己の費用で便器を交換した場合 実費:1事故につき100万円を限度
浴槽交換費用保険金 住宅の浴槽が破損または汚損(経年劣化を除きます。)し、被保険者が自己の費用で浴槽を交換した場合 実費:1事故につき100万円を限度
遺品整理費用保険金 住宅内で被保険者が死亡し、住宅を貸主に明け渡すために必要な遺品の整理に関する費用を、被保険者の法定相続人が自己の費用で負担した場合 実費:1事故につき30万円を限度
損害防止費用 上記1、2、3の損害の発生および拡大の防止のために支出した費用 実費

※1事故において、全ての保険金(損害防止費用を除く)の合計が1,000万円を超える場合には、1,000万円を限度にお支払いします。また、貴金属等以外は再調達価額、貴金属等は1個(組)ごとに30万円を限度とし、時価額基準でお支払い致します。

保険金等をお支払いする場合 お支払いする保険金等の額 保険金等をお支払いできない主な理由
賠償責任保険金 火災、破裂または爆発、給排水設備に生じた水濡れにより被保険者が住宅を損壊した場合で、その住宅の貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合 実額(法律上の損害賠償責任の額)
1,000万円を限度
  • ・ご契約者や被保険者の故意
  • ・被保険者の心神喪失または指図
  • ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • ・被保険者と同居する者に対する賠償責任 など
被保険者が入居物件の使用または管理に起因する偶然な事故または日本国内で日常生活における事故により、他人の身体の障害または財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合

※1事故においてお支払いする保険金は1,000万円を限度とします。

●ご契約の際にご注意いただきたいこと

1. ご契約の対象について
ご契約の対象は居住する住宅に収容されている動産で被保険者および被保険者と同居する方が所有する「家財」になります。ただし、以下のものは含まれません。詳細は重要事項説明書をご覧ください。
  • ①自動車(自動三輪車、自動二輪車および原動機付自転車を含みます。)。
  • ②通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、乗車券等その他これらに類するもの。
  • ③義歯、義肢、コンタクトレンズその他これらに類するもの。
  • ④動物および植物等の生物。
  • ⑤商品、製品、原材料および営業用の什器、備品、設備、装置その他これらに類するもの。 など
2. ご契約プラン(保険金額)と補償額について
ご契約プランは「かんたん自動お見積り」ページの結果を参考に、お客さまがお決めください。お支払いする損害保険金、持ち出し家財保険金、費用保険金の合計額が1事故1,000万円を超える場合にはジャパン少額短期保険は1,000万円を限度にお支払いいたします。また、賠償責任保険金は1事故において1,000万円を限度とします。
3. ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務)
ご契約時にジャパン少額短期保険に重要な事項を申し出ていただく義務(告知義務)があります。申込書の記載事項が事実と違っている場合には、保険金をお支払いできないことや、お客さまに対する書面をもってご契約を解除させていただくことがあります。なお、告知事項とは、①お客さまの氏名または名称 ②被保険者の氏名または名称 ③住宅の住所 ④住宅の用途 ⑤他の保険契約の有無、をいいます。
4. ご契約後にお知らせいただきたいこと(通知義務)
ご契約後に次の変更等が生じる場合には、ご契約者または被保険者が遅滞なくジャパン少額短期保険までご通知ください。ご通知がない場合、次の事実が発生した後に生じた事故については保険金をお支払いできないことや、お客さまに対する書面をもってご契約を解除させていただくことがあります。
  • ①住宅の用途を変更した場合。
  • ②家財を譲渡した場合。
  • ③家財を他の場所に移転した場合。
  • ④家財を保険の目的とした他の保険契約を締結した場合。
  • ⑤被保険者が転居した場合。(賠償責任保険)
  • ⑥その他告知事項の内容に変更を生じさせる事実が発生した場合。
    お客さまが保険証券等記載の住所または通知先を変更したときは、お客さまは遅滞なく、その旨をジャパン少額短期保険までご通知ください。
5. 事故が発生した場合には
事故が発生した場合は遅滞なくジャパン少額短期保険または取扱代理店にご連絡ください。
6. 保険金をお支払いした後のご契約について
【家財保険】
保険金をお支払いした場合においても家財の全部が滅失した場合を除き、当該保険契約の保険金額は減額されません。
【賠償責任保険】
保険金をお支払いした場合においても当該保険契約の支払限度額は減額されません。
7. 責任開始(保険期間)について
保険期間は2年とし、保険証券に記載された保険始期日の午前0時に始まり、保険終期日の24時に終わります。
8. その他
  • ・このページは「新すまいRoom保険A」の概要を案内したものです。詳細は「新すまいRoom保険A」の家財保険普通保険約款および賠償責任保険普通保険約款、その他特約条項をご覧ください。
  • ・ご契約に際しては必ず重要事項説明書の「契約概要のご説明」、「注意喚起情報のご説明」をお読みください。
  • ・当該保険契約にはご契約のお申し込みの撤回または解除を申し出ることが出来るクーリングオフ制度があります。詳細は「重要事項説明書」をご覧ください。
  • ・ジャパン少額短期保険の取扱代理店は、ジャパン少額短期保険との代理店委託契約に基づき、保険契約の媒介を行なっており、保険契約締結の代理権はありません。したがいまして、保険契約はお客さまからの保険契約のお申し込みに対してジャパン少額短期保険が承諾したときに有効に成立します。
  • ・万一ジャパン少額短期保険が経営破綻した場合であっても、「損害保険契約者保護機構」による資金援助は行われません。
    また、保険業法で定める補償対象契約に該当しないため、同機構による保護はございません。
  • ・その他ご不明な点がありましたら取扱代理店またはジャパン少額短期保険までご連絡ください。
注意事項:
  • ■保険期間の途中で退去され、保険を解約された場合には経過期間に応じて解約返戻金が発生します。
  • ■払込はお客さま本人名義のクレジットカード払いのみとなります。(VISA、MASTER、JCB、AMEX)
  • ■賠償責任保険金の上限は1,000万円です。
引受少額短期保険業者
ジャパン少額短期保険株式会社
〒100-0004  東京都千代田区大手町二丁目1番1号 大手町野村ビル7階

  • A01-136 2018.06
取扱代理店
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〒541-0048
大阪府大阪市中央区瓦町3-5-7
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TEL:0120-816-316
保険市場は取扱代理店株式会社アドバンスクリエイトが運営しています。
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