分譲マンションの地震保険
最終更新日:2017年5月26日
はじめに
分譲マンションは、戸建の持ち家と異なり、建物が共用部分と専有部分に分かれています。
共用部分(玄関ホール、廊下、外壁など)については、一般的にマンションの管理組合名義で契約し、地震や噴火またはこれらによる津波を原因とする損害に備えます。しかし、地震保険付帯率(火災保険契約に地震保険契約が付帯されている割合)をみてみると、一般社団法人日本損害保険協会の調査で、2014年度の共用部分の地震保険付帯率(損害保険会社4社調べ)は、日本全体でおよそ37%となっています。損害保険料率算出機構「地震保険 都道府県別 付帯率・世帯加入率の推移」による2014年度の地震保険付帯率(持ち家を含めた全体の地震保険付帯率)の59.3%と比べると低い水準といえるでしょう。
専有部分の地震保険は、各区分の所有者が加入するのが一般的で、例えば、室内や間仕切り壁、家財などの損害に備えるために加入を検討することになるでしょう。
契約金額の設定
契約金額は、火災保険の契約金額の30~50%の範囲で設定します。
建物は5,000万円、家財は1,000万円が限度になり、分譲マンションの場合は、区分所有者ごとに建物の共用部分(共有持分)と専有部分あわせて5,000万円が限度になります。
支払われる保険金
建物や家財の損害状況により全損、大半損、小半損、一部損の4区分に分け、保険金が支払われます。
保険金額は、全損が契約金額の100%、大半損が60%、小半損が30%、一部損が5%となります。
損害状況が一部損に至らない場合は、保険金の支払いがありません。
また、共用部分であるエレベーターや給排水設備などは、主要構造部(柱、壁、床など)に該当しないため、マンションの管理組合が地震保険に加入していても、エレベーターや給排水設備のみの損害の場合、保険金の支払いがありません。
建物の構造形式による揺れの違い
建物の構造形式として、「免震構造」や「耐震構造」などがあり、構造が違うことで地震による揺れ方が異なります。
免震構造は、建物と地盤の間に積層ゴムなどの装置を設置することにより、建物自体の揺れを軽減して、倒壊を防止する建築方法になります。揺れを軽減することにより、建物内の家具の転倒を少なくする効果があります。
耐震構造は、地震に耐えられるよう柱や梁を強化する建築方法になります。ただし、免震構造のように、地震による建物の揺れを吸収するような構造ではないため、地震が起きた場合、免震構造と比べて壁の損傷や家具の転倒が多くなります。また、高層階に行くほど、揺れが大きくなるという特徴があります。
このような建物の免震・耐震性能に応じて、地震保険には、以下のような割引制度があります。
割引名 | 割引率 | 対象 | |
---|---|---|---|
建築年割引 | 10% | 1981年6月1日以後に新築された居住用建物およびこれに収容される家財 | |
耐震診断割引 | 10% | 耐震診断または耐震改修の結果、建築基準法に定める耐震基準を満たす居住用建物およびこれに収容される家財 | |
耐震等級割引 | 耐震等級1 | 10% | 耐震等級1~3を有する居住用建物およびこれに収容される家財 |
耐震等級2 | 30% | ||
耐震等級3 | 50% | ||
免震建築物割引 | 50% | 免震建築物と評価された居住用建物およびこれに収容される家財 |
まとめ
以上、分譲マンションの地震保険の概要や、建物の構造(免震・耐震)による地震保険の必要度についてみてきました。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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