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第5回

2015年相続税法改正!子や孫への生前贈与の基本と相続税軽減となる生命保険の入り方

2014/09/18

相続税の基礎控除の引き下げが行われます。この改正により、これまで「我が家は関係ない」と思っていたご家庭でも相続税が課税される可能性があります。今後、もしも相続税の軽減対策が必要となる場合には、保険を活用した生前贈与という方法もあります。

2015年から相続税法が改正される!

相続税は、2015年1月から基礎控除額が縮小となり、課税対象世帯が大幅に増えると見られています。基礎控除額は現在、<5,000万円+1,000万円×法定相続人の数>ですが、これが6割の<3,000万円+600万円×法定相続人の数>になるからです。

2015年以降は、例えば父親が亡くなって、法定相続人が母親と子ども1人という家庭の場合、現在だと基礎控除額が7,000万円<5,000万円+1,000万円×2人>であるものが、4,200万円<3,000万円+600万円×2人>に下がります。これまで「相続税などうちは関係ない」と思っていた人でも、相続税がかかる可能性が出てきます。

相続税軽減対策に生前贈与を活用する!

「相続税の軽減対策」の1つに、生前贈与があります。これは、生きている間に子どもや孫に財産を贈与することで資産を減らし、亡くなったときにかかるであろう相続税を引き下げようというものです。その代表例が、暦年課税を活用した生前贈与です。他にも住宅取得資金や教育資金限定で適用される贈与税非課税の仕組みもありますが、ここでは省略します。

暦年課税は贈与を受けた人(受贈者)が、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額が基礎控除(110万円)を超える場合に、その超える部分に対して贈与税がかかるというものです。いわゆる一般的な贈与で、もらった財産の合計額が年間110万円以下の場合には贈与税はかかりません。また、申告も不要です。

相続税対策として利用する場合は、非課税範囲の年間110万円以下を子どもや孫に贈与することになります。ただ、相続開始より3年以内の分は「持ち戻し」といって相続財産に加えられてしまう仕組みになっています。

名義預金や定期贈与に注意!

年間110万円以下の贈与では申告不要ですが、「名義預金」や「定期贈与」になってしまう場合があります。

父母や祖父母が、子どもや孫に贈与したお金を預けている子どもや孫名義の通帳や印鑑等を管理している場合、この預金は子どもや孫の「名義を借りているだけ」とみなされ、父母や祖父母が亡くなったときに、相続財産に合算されてしまいます。このような預金を「名義預金」といいます。証券口座などでも同じです。これを防ぐには、印鑑は父母や祖父母と同じものは使わず、贈与を受けた人が通帳と印鑑を管理しましょう(子どもが未成年の場合は、親が代わりに通帳などの管理をします)。

また、父母や祖父母から、例えば10年間にわたって100万円ずつ贈与を受けた場合、「10年間にわたって、毎年100万円ずつもらう“権利”の贈与を受けたもの」とみなされると、「定期贈与」となり、合計の1,000万円に対して贈与税がかかってしまいます。

定期贈与とみなされないためには、贈与ごとに別の贈与であることを証明する手段として、贈与のたびに贈与契約書を作成する(できれば公証役場で確定日付のスタンプを押してもらう)、あえて基礎控除を超えた額の贈与をして、たとえ少しでも贈与税を納付する等の方法があるといわれていますが、絶対に贈与税がかからないとはいえないのが実情です。

生前贈与×生命保険で相続税軽減!

生前贈与で父母や祖父母から贈与された資金を使って、父母や祖父母を被保険者として生命保険(終身保険)に加入すれば、課税対象になる相続財産を減らすことができます。また、父母や祖父母が亡くなった場合には、子や孫に保険金というかたちで財産を渡すことができます。

ただ、生命保険は契約形態で税金が変わりますので、 契約者(保険料負担者) = 子どもや孫 被保険者 = 父母や祖父母 受取人 = 子どもや孫 とします。

このようにすると、子どもや孫が保険料を負担しているため、保険金は相続財産ではなく、一時所得とみなされます。

一時所得の計算は、 (保険金の額-これまで支払った保険料-50万円)×1/2 ですので、相続税の税率と比較して、有利になる方を検討されるとよいでしょう。検討される場合は、子どもや孫の受け取った保険金が一時所得となるデメリットも事前に確認しましょう。

このほかにも、子どもや孫が生前贈与を受けた資金で、子どもや孫自身を被保険者にして個人年金保険や養老保険などに入る方法もあります。この場合でも、やはりメリット・デメリットをよく検討する必要があります。

ただ、上記の方法を活用する場合、保険料の贈与が生前贈与であると認められるように、以下の注意が必要です。

  1. ① 贈与ごとに贈与契約書を作成する。
  2. ② 贈与額が110万円以上になるときは、贈与税の申告書を提出する。
  3. ③ 保険料について、父母や祖父母の所得税申告時に生命保険料控除を受けない。
  4. ④ 父母や祖父母が子どもや孫の管理している預金口座にお金を振り込み、その口座から保険料の引き落としが行われている等、贈与の事実の心証が得られるようにする。

生命保険の非課税枠を有効利用する!

生前贈与とは別に、そもそも基本の話ですが、例えば、父親が自分自身を契約者および被保険者として生命保険に加入している場合、父親が亡くなった時、保険金は相続財産とみなされますが、生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。仮に、相続人が子ども2人で保険金が1,000万円であれば、非課税枠内におさまり、生命保険に関しては相続税はかからないことになります。

銀行預金の1,000万円は、課税対象としての評価額は1,000万円ですが、生命保険で1,000万円を受け取れば非課税となるのです。

この仕組みを活用し、父母が預金として財産を残すのであれば、そのお金で非課税枠いっぱいまで新たに一時払い終身保険に加入し、亡くなった時に生命保険金として受け取ることで、子どもや孫に非課税で財産を相続させることができます。この方法は、相続税の対象となる財産を減らせるため、相続税軽減にも有効となり、保険金は相続税の納税資金としても活用できます。

ただし、父母の年齢や既往症等により加入できない場合もあります。相続税軽減対策として実行するには、税理士等専門家に相談し、慎重に判断しましょう。

コラム執筆者プロフィール 豊田 眞弓の写真 コラム執筆者プロフィール

豊田 眞弓(とよだ まゆみ)

ファイナンシャルプランナー/家計力アップトレーナー
FPラウンジ ばっくすてーじ代表。経済誌・経営誌などのライターを経て、94年より独立系ファイナンシャルプランナーとして活動。個人相談やセミナー講師のほか、雑誌などの記事監修、雑誌・サイトなどにコラム提供も。「保険と人生のほどよい距離感」を目指して保険相談に臨んでいる。6カ月で家計を見直す「家計ブートキャンプ」も好評。「親の介護・相続と自分の老後に備える会」を主宰。
<著書>「50代・家計見直し術」 「親の入院・介護が必要になったときに読む本」ほか。
FPラウンジ ばっくすてーじ
家計ブートキャンプ

コラム監修者プロフィール 柳澤 美由紀の写真 コラム監修者プロフィール

柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)

CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。

※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。

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