子どもの免許取得・独立・結婚。そのとき、自動車保険はどうしたらいい?
2014/06/26
子どもの成長は、親にとって大変嬉しいものです。また、子どもの成長とともに家族の形や生活が変化していきます。そのような変化があるときには、各種保険の見直しを行うことが望ましいです。そこで今回は、子どもの成長に伴う自動車保険の見直しポイントについて解説します。
自動車保険を契約する際に大切なことって何?
自動車保険を契約する際に大切なことは、実際に運転をする人が保険契約の条件と合っているかどうかです。自動車保険では、保険金支給の対象となる運転者の範囲を「家族※のみ」や「夫婦のみ」、「本人のみ」と設定することができます。また、運転者の年齢を限定することもできます。
自分の暮らしにぴったりあった設定にすることにより、保険料を安くすることができます。でも、どんなに手厚い補償内容にしていても、運転する人が保険契約の条件に合っていなければ、事故による損害の補償はされません。面倒くさいからと同じ内容で何年も継続していた人は、この機会に契約内容を見直してみましょう。
一般的な家族の範囲
- 記名被保険者(主に運転される方)の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の婚姻歴のない子
同居の子どもが運転免許を取得したときは?
同居の子どもが運転免許を取得したときの自動車保険見直しポイントは、2つあります。
1つ目のポイントは、運転者限定特約の変更が必要かどうかです。
その自動車を運転する人が家族だけなら、子どもが運転免許を取得する前は運転者を「本人のみ」や「夫婦のみ」に限定にしていることが多いでしょう。その場合、子どもが運転中の事故に対しては、保険金が支払われません。運転者を「家族限定」に変更することで、子どもが運転したときの事故も補償の対象になります。
2つ目のポイントは、年齢条件特約の変更が必要かどうかをチェックすることです。
子どもが運転免許を取得する前は、親の年齢に合わせた条件で契約している方も多いことでしょう。その場合は、子どもの年齢に合わせる必要があります。
しかし、単純に運転者の年齢条件を子どもに合わせると、保険料負担が重くなりがちです。子どもが18歳で運転免許を取得したのなら、「全年齢担保」に切り替えることになります。これまで「30歳以上補償」などにしている場合、変更後の保険料にびっくりすることも。子どもがたまにしか運転しないのであれば、なんだかもったいないように思えます。
子どもが頻繁に運転をするならば契約の変更は必要なことですが、たまにしか運転しないのであれば、運転する日だけ一日単位で加入できる保険もあります。検討されてはいかがでしょうか。また、夏休みなど一定期間だけ運転を頻繁にする場合には、その期間だけ運転者や年齢の条件を子どもに合わせて変更し、その期間が過ぎれば元の条件に戻すという方法も。
あなたが加入している、または契約を検討している自動車保険に「子供追加特約」があるのなら、それを利用するとよいでしょう。
子供追加特約は、自動車保険の年齢条件を変えずに、対象となる子どもの分の追加保険料を払えば、子どもが運転したときの事故も補償するというものです。「子供運転者年齢限定特約」や「子供年齢限定特約」、「子供補償特約」などの名称になっている場合もあるので、確認してみることをおすすめします。
子どもが大学進学のため、一人暮らしになったときは?
子どもが一人暮らしを始めたときの自動車保険見直しポイントは、ズバリ年齢条件です。
運転者の限定については、同居していない子どもでも、未婚であれば基本的には家族の範囲に含まれます(前述の「※一般的な家族の範囲」参照)。しかし、年齢条件については、一緒に住んでいない子どもは適用されないことがあります。その場合は、同居中は子どもに合わせていた年齢条件を、別居とともに親の年齢条件に設定しなおすことで保険料は安くなります。保険料の節約になりますが、保険会社によって年齢条件が適用される範囲が異なるので、注意が必要です。自分の契約はどうなのか、担当者によく確認してから変更手続きを行ってください。
同居している子どもが、結婚して家を出るときには?
自動車所有方法の違いによる、3つのケースをご紹介します。
- ケース1:共有していた自動車は家族が使い、結婚する子どもは使わない
- この場合は、子どもが新たに自動車を購入するときに、自動車保険も新規で加入することになります。
- ケース2:共有していた自動車を、結婚する子どもが新居に持っていき、引き続き使用する
- この場合は、同居している間に記名被保険者変更の手続きをしておきましょう。別居後に手続きをすると、ノンフリート等級が引き継げません(保険会社により扱いが異なる場合がありますので、検討されるときは保険会社に問い合わせることが望ましいです)。
- ケース3:それまで自動車を共有していたが、新生活を機に自動車を手放す
- 自動車を手放しても、今後10年以内に新たに自動車保険に加入する可能性があり、等級・車種・その他の条件を満たしているならば、「中断証明書」を発行してもらいましょう。手続き後10年以内に自動車保険に再加入する場合は、ノンフリート等級を引き継げます。再加入するのが親でなく子どもの可能性が高いのであれば、同居している間に記名被保険者の変更手続きをし、その後、中断の手続きを行うようにしてください。
子どもの成長に伴って、家族の形も大きく変化していきます。その時々の家族の形や状況に合わせて、保険も無駄なく上手に活用していきましょう。
中垣 香代子(なかがき かよこ)
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
損害保険会社に約10年勤務後、子育てに専念。約20年間の専業主婦の後、ファイナンシャルプランナーとなる。
「老後のお金サポーター」として、相談業務の他、40~50歳代女性にお金の知識をわかりやすく伝える活動をしている。また、自身の経験から、経済的理由で進学をあきらめるお子さんが一人でも減ることを願い、就学支援の情報発信にも力を入れている。
老後のお金を一緒に考える事務所 所長。
柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。
家計アイデア工房 代表
※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は、最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますのでご注意ください。
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