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第20回

相続税と教育費の心配を解消できる!? 教育資金贈与の実力とは

掲載日:2014年04月03日

子育て中の親にとって、教育費は悩みのタネ。学資保険や積立貯金で大学にかかる費用の一部は用意しているけれど、塾に払う月謝は年々上がるし、私立に通い始めたら・・・なんて思うとアタマが痛いですよね。一方、自分の父母に万一のことが起きたときの相続税が心配、という声も。今回は教育資金の確保と相続税の節税効果のある「祖父母から孫への教育資金贈与」について、基本的な仕組みと利用上の注意点を解説します。

教育資金贈与が非課税になるもらい方とは

孫やひ孫のために財産の一部を有効活用したい。そんなおじいちゃん、おばあちゃんが増えています。きっかけは、2013年4月1日~2015年12月31日までの期間限定の非課税制度「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」。祖父母や父母等の直系尊属が孫等の教育資金を金融機関にまとめて預けた場合、孫等1人につき1,500万円まで贈与税をかけないというものです。信託銀行を中心に「教育資金贈与信託」として取り扱われています。制度開始から9ヶ月で5万件を超える契約件数となり、信託銀行の人気商品となっています(一般社団法人信託協会「教育資金贈与信託の受託状況(平成25年12月末現在)」)。

年間110万円を超える贈与を受けると、原則として贈与税を納めることになります。でも、先に紹介した教育資金贈与信託をはじめ、もらい方をひと工夫することで贈与税を納めなくてすむのが「教育資金」なのです。

贈与税がかからない教育資金のもらい方は2つ。

  1. ① 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置を利用する
  2. ② 祖父母に教育費を直接払ってもらう

相続税対策の即効性がある「教育資金贈与信託」

教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、祖父母から孫、親から子といった直系の家族に教育資金を贈る場合、もらう側1人につき最大1,500万円が贈与財産とみなされず、贈与税がかからなくなるものです(うち、塾等の習い事にかかる費用は500万円まで)。信託銀行が積極的に進めていますが、一部の銀行や証券会社でも取り扱われています。

贈る側(祖父母、父母等)が金融機関と教育資金贈与信託を結び、孫か子を受取人にした口座を作成。受取人として登録された孫等(未成年ならその保護者)が教育機関に支払った領収書を金融機関に提出すると、お金を引き出すことができます。

たとえば、1,500万円を孫に普通に贈与した場合、もらった孫は本来、470万円もの贈与税を支払わなければいけません。しかし、この制度を利用すると、使途が教育費に限定されるものの贈与税を払わずに済むのです。祖父母側のメリットは次の3つです。

  1. ① 孫にしっかりとした教育を受けさせられる
  2. ② 子世帯の暮らしがラクになる
  3. ③ 財産の一部を非課税で孫に移転できる

法定相続人である子への生前贈与であれば、親が亡くなった年からさかのぼって、3年以内の贈与は相続財産とみなされて相続税の計算対象となりますが、孫への贈与にはこのようなルールはありません。この制度を利用して孫に教育資金を贈与すると、大きなお金を非課税で子世帯に移転できるので、相続税の対策として有効な手段といえます。

この制度が使えるのは、2013年4月1日~2015年12月31日までに専用口座を開いた場合で、もらう側が30歳の誕生日になる等により、教育資金口座に係る契約が終了するまで。小学校、中学校、高校、大学等の学費や給食費等教育機関に直接支払うものはもちろん、塾やピアノ教室等の月謝、留学先の学費、社会人になってから受けたMBA講座費用等も対象になります。

利用上の注意点は次に挙げる3つです。

  1. ① 孫が30歳になる誕生日の前日に口座にお金が残っている場合は、その残高に対して孫が贈与税を払うことになる
  2. ② 子や孫が複数いる場合もトラブルになる恐れがあります。教育資金贈与で受けた財産に関しては、遺産分割の際に考慮する旨の遺言書を残してもらう等工夫が必要
  3. ③ 保有する資産の多くが不動産の場合、老後の生活資金や将来の相続税の納税資金に影響を及ぼさないか、事前に確認する必要がある

相続税対策として効果的な制度ではありますが、後のトラブルに発展しないように贈与する金額の設定等、慎重に行ってください。

祖父母が直接払う教育費は金額の制限なし

孫の入学金や授業料を祖父母が支払うような場合は、新制度を使わなくても原則として贈与税はかかりません。対象となる教育費は、教育資金贈与信託等と同じです。遠方の大学に通う場合の下宿代や海外留学の渡航費、ホームステイ費用等は対象になりません。占い教室等社会通念上相当と認められない費用等は対象外です。

こちらの場合、期間限定の制度ではありませんが、「まとめて渡しておくわ」と言って、大学4年分の授業料の総額を受け取ったりすると、通常の贈与とみなされてしまいます。直接支払ってもらうか、1年分の授業料ぴったりの金額を授業料支払口座に振り込んでもらうようにしてください。また、進学塾の費用と授業料の合計額128万円を祖父母に支払ってもらう場合、ハンパだからと130万円をもらうというのはNGです。130万円を受けた時点で通常の贈与とみなされ、「(130万円-基礎控除110万円)×10%=2万円」の贈与税を納めることになります。

祖父母の相続税対策として即効性を求めるなら「教育資金贈与信託等」を、祖父母の経済状況等にあわせて毎年相談しながら贈与額を決めるなら「直接払い」を利用しましょう。

柳澤 美由紀の写真
コラム執筆者プロフィール
柳澤 美由紀(やなぎさわ みゆき)
柳澤 美由紀の写真 CFP®/1級ファイナンシャル・プランニング技能士
関西大学社会学部卒。大学時代に心理学を学び、リクルートグループに入社。求人広告制作業務に携わった後、1997年ファイナンシャルプランナー(FP)に転身する。
相談件数は800件以上。家計の見直し、保険相談、資産づくり(お金を増やす仕組みづくり)が得意で、ライフプランシミュレーションや実行支援も行っている。

家計アイデア工房 代表

※この記載内容は、当社とは直接関係のない独立したファイナンシャルプランナーの見解です。
※掲載されている情報は最新の商品・法律・税制等とは異なる場合がありますので御注意ください。

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