保険市場用語集
読み方:ほけんりょうそくしゅうのげんそく
保険料即収の原則とは、保険契約においては契約締結と同時に、保険料の全額について領収しなければならないことをいう。
ただし、保険料分割払契約などの約定がある場合には、保険料即収の原則は適用されない。
通常、保険期間が無事故で終了した場合、保険料を支払う者はいないはずである(保険料の徴収漏れ)。
また、保険料が支払われないうちに事故などが起きた場合、保険会社では対処することは難しいといえる。
さらに、保険料の徴収漏れが生じた契約について危険負担を行うと、他の契約者の利益が損なわれることになる。
保険料即収の原則は、そのような保険会社側の事情が根拠となっている。
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