保険市場用語集
読み方:もうしこみのてっかい
保険契約の申込締結後に、申し込みを取り消すことをいう。
申し込みの撤回の代表的なものに、クーリングオフ制度がある。
クーリングオフ制度とは、消費者に与えられた保険契約を解除する権利をいう。
購入した商品やサービスについて、十分に考え直す期間を与え、その期間内であれば一方的に消費者側が生命保険会社との契約を取り消すことが可能。
「十分に考え直す=頭を冷やす(Cooling Off)」という意味である。
クーリングオフを行う場合、「クーリングオフに関する書面(「第1回保険料充当金領収証の裏面」や、「ご契約のしおり」など)を受け取った日」か「申し込みの日」のいずれか遅い日から、その日を含めて「8日」以内であれば、契約を取り消すことができる。
また、後日紛争が生じることを避けるため、届け出は「書面」で行う必要がある。
クーリングオフの行使により、支払った保険料の全額が契約者に返金される。
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