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保険市場用語集

無保険車傷害保険

読み方:むほけんしゃしょうがいほけん

無保険車傷害保険とは、対人賠償責任保険に加入していない、あるいは加入していても保険金額が不十分であるなど、十分な損害賠償資力を有していないほかの自動車との事故により死亡や後遺障害を被った場合に、被保険自動車の搭乗者に対して保険金が支払われるものをいう。
無保険車傷害保険では、相手が負担すべき損害賠償責任の不足分について、保険金が支払われることとなる。
支払われる保険金は、自分の加入する保険の対人賠償保険の補償額と同じである。
ただし、無制限に設定した場合には、2億円を限度とする。

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