保険市場用語集
読み方:はいぐうしゃとくべつこうじょ
配偶者特別控除とは、配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
配偶者特別控除を受けるためには以下の要件に当てはまることが必要です。
(1)控除を受ける方のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2)配偶者が、次の5つの要件全てに当てはまること。
・民法の規定による配偶者であること。
・控除を受ける方と生計を一にしていること。
・その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
・他の人の扶養親族となっていないこと。
・年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
掲載日:2017年4月19日
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