保険市場用語集
読み方:はいぐうしゃこうじょ
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
これを配偶者控除といいます。
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件の全てに当てはまる方です。
(1)民法の規定による配偶者であること(2)納税者と生計を一にしていること(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
なお、平成29年度税制改正において、所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入金額の上限を150万円に引上げられることが、閣議決定されました。
掲載日:2017年4月7日
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