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保険市場用語集

法定伝染病・指定伝染病

読み方:ほうていでんせんびょう・していでんせんびょう

特定感染症とは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に規定されている特定の疾病のことをいう。
特定感染症はさらに、法定伝染病と指定伝染病に分類される。

○法定伝染病(11種類):コレラ・赤痢(疫痢を含む)・腸チフス・パラチフス・発疹チフス・猩紅熱(しょうこうねつ)・ジフテリア・流行性脳脊髄膜炎・ペスト・日本脳炎・痘そう
○指定伝染病(3種類):急性灰白髄炎(ポリオ)・ラッサ熱・腸管出血性大腸菌感染症
感染症とは、ウイルスや細菌などの病原体が体内に侵入・増殖し、毒素を出すことにより、発熱や下痢などの症状を起こすものである。
人から感染するものや、動物や昆虫から感染するもの、食物から感染するものなどがある。
伝染病予防法が廃止される(平成11年3月)以前の約款による、法定伝染病や指定伝染病を原因とする保険給付については、特定感染症に該当するかで判断される。

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