保険市場用語集
読み方:ふようこうじょ
納税者に所得税法上の「控除対象扶養親族」となる方がいる場合、一定の金額の所得控除を受けることができます。
扶養親族とは、1月1日~12月31日の1年間において、以下の4つの要件の全てに当てはまる方となります。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)または、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
であること。
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または、白色申告者の事業専従者でないこと。
なお、「控除対象扶養親族」の対象者は、扶養親族のうち、その年12月31日の時点で16歳以上の方をいいます。
掲載日:2017年3月24日
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