保険市場用語集
読み方:はんけつによるちえんそんがいきん
判決によって被保険者側(加害者)に損害賠償責任があると認められた場合、損害賠償責任額のほかに、判決主文に定められた日から支払日までの期間に発生する利息相当分のお金を支払うことが命じられるケースもある。
このときの利息相当分のお金が遅延損害金である。
遅延損害金とは、債務者が返還期日までに債務を支払わなかった場合(履行遅滞があった場合)に負う、ペナルティとして支払うお金のことをいう。
利息と同様に、利息制限法によって遅延損害金には制限が設けられている。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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