保険市場用語集
読み方:ふかねんきん
国民年金の第1号被保険者・任意加入被保険者が、国民年金の保険料に加えて付加保険料(月額400円)を納めることによって、老齢基礎年金に上乗せして支給されます。
これを「付加年金」といいます。
付加年金は定額であり、物価の変動に応じて年金額が増額・減額されることはなく、また、国民年金基金の加入者は加入できません。
掲載日:2018年1月17日
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