保険市場用語集
読み方:のんふりーとけいやくしゃ
ノンフリート契約者とは、自動車保険に加入しているが、所有・使用する自動車(保険をかけている自動車)の総数が9台以下の者をいう。
ノンフリート契約とは契約者が所有・使用する自動車の総台数が9台以下のものをいう。
そのため、通常加入する自動車保険の場合、ノンフリート契約ということになる。
等級は無事故が続くことにより料率が下がっていく(1等級ずつ上がる)ため、ノンフリート契約は「無事故割引」とも呼ばれている。
なお、フリート契約者とは、所有・使用する自動車の総数が10台以上であり、それらの自動車に保険契約(フリート契約)を締結している者のことをいう。
フリート契約とは契約者が所有・使用する自動車の総数が10台以上の場合のものをいう。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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