保険市場用語集
読み方:ちゅうだんてつづき
中断手続とは、自動車を廃車にする場合や転勤・留学などで海外に渡航する場合など、加入している自動車保険を一度解約する手続きのことをいう。
中断手続を行うことにより、数年後に新たに保険を契約した場合でも、前に加入していた自動車保険のノンフリート等級を引く継ぐことができる。
中断手続では、中断証明書を発行してもらう必要がある。
中断証明書を取得している場合、あとで新たに自動車保険を契約するときに、証明書に記載された中断前のノンフリート等級を引き継ぐことが可能となる。
最長で10年間、中断をしておくことができる。
中断証明書の発行には、中断後の保険契約が7等級以上であること、中断の理由が廃車・譲渡・返還のいずれかであること、海外渡航の場合には中断した契約の末日から6ヶ月以内に出国することなどの条件がある。
なお、満期や解約時に中断証明書を発行していない場合でも、13ヶ月以内であれば発行してもらうことが可能である。
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