保険市場用語集
読み方:しょうがいきゅうふきん
障害給付金とは、生命保険の主契約に付加できる障害特約などに基づいて支払われる給付金のことをいう。
給付金とは、保険に加入している被保険者が入院や手術など、所定の事由に該当した場合に、生命保険会社から受取人へ支払われるお金のことである。
約款に定められている偶発的な事故(交通事故や災害など)に遭遇した日から180 日以内に障害状態になった場合、障害の程度に応じて障害給付金を受けることができる。
対象となる障害状態と障害給付の割合については、約款の障害給付割合表に記載されている。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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