保険市場用語集
読み方:しちけんせってい
質権設定とは、債権の担保として物品や権利書などを債権者から預かり、返済が滞ったときには処分して弁済に充当することができる権利を設定することである。
質権は民法において、債権の担保として債務者または第三者から受け取ったものを占有し、そのものについてほかの債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利と規定されている。
時計・宝石・不動産・債権・銀行預金・保険契約などに対して質権を設定することができる。
ただし、不動産の場合には第三者に権利を主張するために登記をする必要がある。
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