保険市場用語集
読み方:せつめいせきにん
保険募集人は保険商品の販売、勧誘に際し、顧客に対して保険契約に関して意向確認や重要事項の説明を適切に行わなければなりません。
募集人が契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げる、もしくは重要な事項を告げない行為は、保険業法で禁止されています。
掲載日:2018年10月16日
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