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「自賠法」は、正式名称を「自動車損害賠償保障法」といい、自動車の運行によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的として、昭和30年に施行されました。この法律で、自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)または自動車損害賠償責任共済の契約を義務付けています。
掲載日:2019年4月23日
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