保険市場用語集
読み方:じそんじこほけん
自損事故保険とは、単独の事故や相手側に100%過失のない事故によって、補償の対象となる自動車(被保険自動車)の保有者・運転者・同乗者が、自動車事故により死亡、後遺障害またはケガを負い、自賠責保険で保険金が支払われない場合、最低限の補償をする保険をいう。
対人賠償保険を契約した場合、自動的に特約として付帯される。
被保険者の故意による事故、無免許・酒酔い・麻薬中毒等の状態での運転によって、その本人に生じた傷害や死亡などには保険金は支払われない。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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