保険市場用語集
読み方:じどうしゃふぞくひん・ふぞくきかいそうち
自動車の付属品とは、自動車に定着・装備されているもの、または使用目的が車内に限定された自動車に固定されているものをいう。
自動車に定着・装備されているものの例としては、カーオーディオやスペアタイヤなどがある。
使用目的が車内に限定された自動車に固定されているものの例としては、カーナビゲーションシステムやETC車載器などがある。
付属機械装置とは、医療防疫車(検診車のこと)・検査測定車(消防隊が利用する連結送水管を検査する車)・放送中継車など、特種用途とされる自動車に定着・固定・装備されている精密機械装置のことをいう。
付属機械装置の補償を受けるためには、申込書へ付属機械装置の名称とその金額の記入する必要がある。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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