保険市場用語集
読み方:じどうしゃのはんい
自動車とは、一般に原動機の動力により車輪を回転させ、軌条や架線によらず走行する車のことをいう。
損害保険における自動車の範囲とは、道路運送車両法第2条第2項にいう自動車および同条3項にいう原動機付自転車のことを意味する。
道路運送車両法第2条第2項における自動車とは、“原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条もしくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的とした用具”と定義されている。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
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