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保険市場用語集

自動車の入替における自動担保(被保険自動車の入替における自動担保特約)

読み方:じどうしゃのいれかえにおけるじどうたんぽ(ひほけんじどうしゃのいれかえにおけるじどうたんぽとくやく)

自動車の入替における自動担保(被保険自動車の入替における自動担保特約)とは、保険の対象である自動車(A)から、新たに取得した自動車(B)に車両入替を行う場合、自動車(B)を取得してから30日以内に契約内容の変更手続をした場合に、変更手続が完了するまでの期間は自動車(B)を自動車(A)とみなして取り扱うというものである。
自動車(B)は、自動車(A)の廃車や譲渡後に代替として新たに取得されたものであることが必要となる。
「被保険自動車の入替における自動補償特約」などとも呼ばれる。
自動車(A)に車両保険が付帯されているときには、自動車(B)市場販売価格相当額により補償がなされる。
ただし、自動車(A)により生じた事故の損害に対しては、保険金は支払われない。

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