保険市場用語集
読み方:そうさい
相殺(そうさい)とは、法律上は二人がお互いに相手方に対して同種の債権を有する場合に、両方の債権について対当額だけ消滅させることをいう。
自動車事故の場合、「過失相殺」が用いられる。
過失相殺とは、損害の発生・拡大について当事者双方(加害者・被害者)に過失がある場合、損害額の公平負担の観点から、損害賠償額を決定するときに被害者側の過失の程度に応じて、過失割合相当額を損害額から控除することである。
主に、損害保険における交通事故の解決において用いられる。
過失相殺は、民法のなかで規定されている。
具体的に過失割合を判断する場合、運転者や歩行者などが、それぞれに要求される注意義務を怠っていないかということが考慮される。
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