保険市場用語集
読み方:せいめいほけんけいやくしゃほごきこう
生命保険契約者保護機構とは、加入している生命保険会社が破綻した場合における、契約者の保護を目的とした機構であり、日本で営業している生命保険会社は、この機構に会員として加入している。
加入している生命保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護機構では、破綻したときに補償対象となっている契約の責任準備金の90%を限度として補償する。
損害保険の場合では、「損害保険契約者保護機構」がこれに該当する。
損害保険契約者保護機構とは、加入している損害保険会社が破綻した場合における、契約者の保護を目的とした機構である。
破綻した損害保険会社の契約者を保護する目的で、保険業法に基づき設立された。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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