通話
無料

電話

お急ぎの方は、まずお電話ください。

0120-816-316

9:00~21:00(年末年始を除く)

キャンペーン実施中

保険市場用語集

消費者契約法

読み方:しょうひしゃけいやくほう

消費者契約法とは、事実と違うことをいった場合や、消費者にとって不利益となる事実を告げない場合など、不適切な勧誘方法によって消費者が困惑・誤認した状態で締結した契約については、契約の申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めた法律である。
消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された。
保険契約も商品販売に該当するため、消費者契約法の対象となる。

関連用語

契約
「契約」とは、私法上、相対する二者以上の意思表示の…
承諾
生命保険の契約申込から契約成立の過程において「承諾…
保険契約
「保険契約」とは、保険会社と保険契約者の意思表示の…
×
閉じる ×

総合窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)

相談予約専用窓口

9:00~21:00(年末年始を除く)