保険市場用語集
読み方:しょうひしゃけいやくほう
消費者契約法とは、事実と違うことをいった場合や、消費者にとって不利益となる事実を告げない場合など、不適切な勧誘方法によって消費者が困惑・誤認した状態で締結した契約については、契約の申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めた法律である。
消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された。
保険契約も商品販売に該当するため、消費者契約法の対象となる。
総合窓口
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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