保険市場用語集
読み方:していびいこうへんこうとくやく
指定日以降変更特約とは、保険期間中の運転者のなかで最も若い者の誕生日(指定日)を指定することにより、年齢条件(子供特約が付帯されている場合には子供特約の年齢条件)の変更を予約するものである。
年齢条件により、支払う保険料は異なる。
例えば、25歳の息子には「24歳未満不担保」や「21歳未満不担保」、「全年齢担保」を付帯することが可能だ。
しかし、「24歳未満不担保」と比較して、「21歳未満不担保」と「全年齢担保」では支払う保険料が高くなってしまう。
最も若い者の誕生日に合わせてタイミングよく最適な年齢条件を付帯するため、指定日以降変更特約というものがある。
誕生日が近づいているため年齢条件を変更しなければならないが、忙しいため手続を行うことが難しいという場合に役立つ。
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注1:共通プラットフォームシステム(名称:Advance Create Cloud Platform)の略称
注2:Application Programming Interfaceの略称
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