保険市場用語集
読み方:していだいりせいきゅうにん
「指定代理請求人」とは、被保険者本人が傷害または疾病により意思表示が困難な場合などにおいて、被保険者に代わって保険金等を請求できる人のことです。
一般的に、契約時に「指定代理請求特約」を付加して指定代理人を指定します。
その際、契約者は被保険者の同意を得る必要があります。
なお、被保険者の同意を得ることで、契約途中でも指定代理請求人の指定や変更ができます。
掲載日:2019年4月16日
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