保険市場用語集
読み方:しっそうせんげん(しっそうせんこく)
失踪宣言(失踪宣告)とは、一定の要件を満たした場合に、利害関係人の請求によって失踪宣言を受けた人を死亡したものとみなす制度である。
失踪宣告は、家庭裁判所が審判を行う。
失踪宣言と似た言葉に「認定死亡」がある。
認定死亡とは、生死が不明な者や、火災や航空機事故などにより死体の確認ができない者について、死亡した可能性が極めて高いと判断される場合に、死亡を推定するという制度である。
認定死亡と判断された場合、官公庁の報告に基づいて戸籍簿に死亡の時期が記載される。
失踪宣言の場合、生きているという証拠を出しても覆ることはなく、効力を覆すためには、失踪宣言の取消手続を行う必要がある点で、反対の証拠によって効力を覆すことができる認定死亡とは異なる。
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